○長岡市大手通り地下駐車場の駐車料金徴収等に関する条例施行規則

平成22年3月30日

規則第60号

(目的)

第1条 この規則は、長岡市大手通り地下駐車場の駐車料金徴収等に関する条例(平成22年長岡市条例第4号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(駐車券)

第2条 大手通り地下駐車場(以下「駐車場」という。)を使用する者は、自動車を入場させるときに別記第1号様式による駐車券(以下「駐車券」という。)の交付を受けなければならない。

2 駐車券を紛失した者は、その旨を大手通り地下駐車場駐車券紛失届(別記第2号様式)により市長に届け出なければならない。

3 市長は、前項の規定による届出があったときは、運転免許証その他の証拠及び証拠物件により、駐車している自動車の所有者等であることを確認した上で、当該自動車を出場させるものとする。

4 駐車券を紛失した場合の駐車時間の取扱いについては、市長が別に定めるところによる。

(回数駐車券)

第3条 回数駐車券は、紙式の回数駐車券(以下「紙回数券」という。)及び磁気式の回数駐車券(以下「プリペイドカード」という。)とし、別記第3号様式によるものとする。

2 紙回数券1枚当たりの券面額は、100円とし、1組につき11枚、1組当たり1,000円で発行する。

3 紙回数券により、駐車場を使用しようとする者は、出場の際、駐車料金の額に相当する券面額の券片を係員に提出し、場内磁気券(以下「場内券」という。)の交付を受けなければならない。

4 プリペイドカードは、1枚につき6,600円に相当する単位数の券面額により、1枚当たり6,000円で発行する。

5 プリペイドカードにより、駐車場を使用しようとする者は、出場の際、係員に当該プリペイドカードを提示し、券面に表示された単位数から駐車料金の額に相当する単位数を減ずる確認を受けなければならない。

(駐車料金の徴収の特例)

第4条 条例第7条第2項に規定する「市長が駐車料金の徴収が確実に行われると認めるとき」とは、駐車場を使用した者に代わって駐車料金を確実に支払う旨の契約を本市と締結している法人、組合等が発行した駐車サービス券の提出を受けたとき、及び市役所の利用者等として認証を受けた駐車券の提示を受けたときをいう。

2 条例第5条第2項に規定する「市長が別に定める期日」とは、駐車場を使用した日から同日の属する月の翌月の15日までの日をいう。ただし、同日が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に当たるときは、これらの前日とする。

(指定管理者が管理を行う場合の基準)

第5条 条例第13条第1項の規定により駐車場の管理に関する業務を指定管理者に行わせる場合(以下「指定管理者に管理を行わせる場合」という。)における条例第14条第1項に規定する規則で定める駐車場の管理に必要な事項の基準は、次に定めるとおりとする。

(1) 駐車場の全部休止をするときの基準 自然災害等により、駐車場の施設に被害が予想されるとき。

(2) 駐車場の一部休止をするときの基準 自然災害等による被害、大規模修繕等により駐車場の施設の一部が使用できなくなったとき。

(読替規定等)

第6条 指定管理者に管理を行わせる場合における第2条第4条第1項及び別記第2号様式の規定の適用については、第2条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第4条第1項中「本市」とあるのは「指定管理者」と、別記第2号様式の規定中「長岡市長」とあるのは「長岡市大手通り地下駐車場 指定管理者」とする。

2 指定管理者に管理を行わせる場合における回数券及びプリペイドカードの券面額等の取扱いについては、第3条第2項及び第4項の規定にかかわらず、指定管理者が市長の承認を得て定めた方式によるものとする。

3 指定管理者は、第1項の規定にかかわらず、必要があると認めたときは、市長の承認を得て、様式を別に定めることができる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必用な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に新潟県自動車駐車場駐車料金徴収条例(平成9年新潟県条例第24号)の規定により発行された回数駐車券の取扱いについては、市長が別に定める。

(平成23年3月31日規則第15号)

この規則中第1条の規定は平成23年4月1日から、第2条の規定は平成24年1月1日から施行する。

(平成26年12月22日規則第40号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

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長岡市大手通り地下駐車場の駐車料金徴収等に関する条例施行規則

平成22年3月30日 規則第60号

(平成27年4月1日施行)