○長岡市道の駅越後川口条例施行規則
平成22年3月30日
規則第52号
(目的)
第1条 この規則は、長岡市道の駅越後川口条例(平成22年長岡市条例第67号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、長岡市道の駅越後川口(以下「道の駅」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間)
第2条 道の駅の開館時間は、午前9時から午後6時まで(12月から翌年の3月までは、午後5時まで)とする。ただし、市長が必要と認めたときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 道の駅の休館日は、毎月第1火曜日及び第3火曜日(これらの日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(入場の制限)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入場を拒否し、又は退場させることができる。
(1) 泥酔している者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者
(3) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められる者
(4) 前3号に掲げる者のほか、管理上支障があると認められる者
(1) 開館時間に関する基準 第2条に定めるとおり
(2) 休館日に関する基準 第3条に定めるとおり
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成22年3月31日から施行する。