○長岡市川口体験交流センター条例施行規則

平成22年3月30日

規則第50号

(目的)

第1条 この規則は、長岡市川口体験交流センター条例(平成22年長岡市条例第69号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、長岡市川口体験交流センター(以下「センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間)

第2条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 毎週月曜日

(2) 12月28日から翌年の1月4日までの日

(使用の申込み)

第4条 条例第4条の規定によりセンターの使用の許可又は使用変更の許可を受けようとする者は、長岡市川口体験交流センター/使用/使用変更/申込書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第5条 市長は、前条の申込みがあったときには、これを審査し、使用の許可又は使用変更の許可を決定したときは、長岡市川口体験交流センター/使用/使用変更/許可書(別記第2号様式)を当該申込みをした者に交付するものとする。

(使用料の減免申請)

第6条 条例第7条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、長岡市川口体験交流センター使用料減免申請書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(使用料の減免の決定)

第7条 市長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し、減額又は免除をすることを決定したときは、長岡市川口体験交流センター使用料減免決定通知書(別記第4号様式)を当該申請書を提出した者に交付するものとする。

(使用報告)

第8条 第5条の規定によりセンターの使用の許可又は使用変更の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、センターを使用した後、直ちに長岡市川口体験交流センター使用報告書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(使用者等の遵守事項)

第9条 使用者及び入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) みだりに火気を使用しないこと。

(2) 危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。

(3) 許可を受けないで物品の販売若しくは陳列をし、又は広告類の提出若しくは配布をしないこと。

(4) 許可を受けないで特別な設備を設けないこと。

(5) 他人に迷惑となるような行為をしないこと。

(6) 前各号に掲げることのほか、係員の管理上の指示に従うこと。

(指定管理者が管理を行う場合の基準)

第10条 条例第13条第1項の規定により、センターの管理に関する業務を指定管理者に行わせる場合(以下「指定管理者に管理を行わせる場合」という。)における条例第14条第1項に規定する規則で定めるセンターの管理に必要な事項の基準は、次に定めるとおりとする。

(1) 開館時間に関する基準 第2条に定めるとおり

(2) 休館日に関する基準 第3条に定めるとおり

(読替規定等)

第11条 指定管理者に管理を行わせる場合における第4条から第8条まで及び別記第1号様式から別記第5号様式までの規定の適用については、第4条から第8条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、別記第1号様式から別記第5号様式までの規定中「長岡市長」とあるのは「長岡市川口体験交流センター 指定管理者」とする。

2 指定管理者は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めたときは、市長の承認を得て、様式を別に定めることができる。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成22年3月31日から施行する。

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長岡市川口体験交流センター条例施行規則

平成22年3月30日 規則第50号

(平成22年3月31日施行)