○長岡市川口体験交流センター条例施行規則
平成22年3月30日
規則第50号
(目的)
第1条 この規則は、長岡市川口体験交流センター条例(平成22年長岡市条例第69号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、長岡市川口体験交流センター(以下「センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間)
第2条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 毎週月曜日
(2) 12月28日から翌年の1月4日までの日
(使用者等の遵守事項)
第9条 使用者及び入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) みだりに火気を使用しないこと。
(2) 危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。
(3) 許可を受けないで物品の販売若しくは陳列をし、又は広告類の提出若しくは配布をしないこと。
(4) 許可を受けないで特別な設備を設けないこと。
(5) 他人に迷惑となるような行為をしないこと。
(6) 前各号に掲げることのほか、係員の管理上の指示に従うこと。
(1) 開館時間に関する基準 第2条に定めるとおり
(2) 休館日に関する基準 第3条に定めるとおり
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成22年3月31日から施行する。