○長岡市川口地域高齢者生活支援ハウス条例施行規則
平成22年3月30日
規則第45号
(目的)
第1条 この規則は、長岡市川口地域高齢者生活支援ハウス条例(平成22年長岡市条例第43号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定員)
第2条 長岡市高齢者生活支援ハウス川口ぬくもり荘(以下「支援ハウス」という。)の利用定員は、12人とする。
(1) 健康診断書の写し
(2) 収入等を明らかにする書類
(使用料の納付方法)
第4条 支援ハウスを利用する者は、当該月分の支援ハウスの使用料を当該月の末日までに、市長が発行する納入通知書により納付するものとする。
(利用者等の遵守事項)
第7条 支援ハウスの利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 指定された場所以外の場所で火気を使用しないこと。
(2) 危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。
(3) 許可を受けないで物品の販売若しくは陳列をし、又は広告類の掲出若しくは配布をしないこと。
(4) 前3号に掲げることのほか、係員の管理上の指示に従うこと。
(入所の制限)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入所を拒否し、又は退所させることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者
(2) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められる者
(3) 前2号に掲げる者のほか、管理上支障があると認められる者
(退所)
第9条 利用者は、次の各号のいずれかに該当したときは、退所するものとする。
(1) 利用者本人が退所を申し出たとき。
(2) 扶養義務者又は身元引受人が利用者を引き取ったとき。
(3) 条例第3条の要件に該当しなくなったとき。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成22年3月31日から施行する。