○長岡市川口地域集会施設条例施行規則
平成22年3月30日
規則第37号
(目的)
第1条 この規則は、長岡市川口地域集会施設条例(平成22年長岡市条例第56号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例第2条の川口地域集会施設(以下「集会施設」という。)の管理運営について、必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間)
第2条 集会施設の開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
2 集会施設の使用の申込みは、使用しようとする日の1月前の日の属する月の初日(以下「申込開始日」という。)からすることができる。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、申込開始日前であっても、することができる。
(使用者の遵守事項)
第5条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。
(2) 他人に迷惑となるような行為をしないこと。
(3) 前2号に掲げることのほか、係員の管理上の指示に従うこと。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成22年3月31日から施行する。