○長岡市退職手当審査会規則
平成22年3月30日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、長岡市職員の退職手当に関する条例(昭和38年長岡市条例第6号)第21条第7項の規定に基づき、長岡市退職手当審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査会は、人格が高潔であって、かつ、公正な判断をすることができ、かつ、学識経験を有する者のうちから、必要の都度、市長が委嘱する委員3人をもって組織する。
(任期)
第3条 委員の任期は、委嘱の日からその者の委嘱に係る退職手当の支給制限等の処分に係る調査審議等の処理が終了する日までとする。
(会長)
第4条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(審査会の招集及び会議)
第5条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決する。この場合において、会長は、委員として議決に加わる権利を有する。
4 前項の場合において、可否同数のときは、会長が決する。
(守秘義務)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、総務部人事課において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。