○長岡市道の駅越後川口条例

平成22年3月30日

条例第67号

(設置)

第1条 本市は、豊かな自然及び歴史的、文化的な資源を生かした地域づくりを促すとともに、地域に関する情報を広く市民に提供し、観光振興と産業育成に資するため、道の駅を設置する。

(名称及び位置)

第2条 道の駅の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

長岡市道の駅越後川口

長岡市川口中山84番地2

(施設)

第3条 長岡市道の駅越後川口(以下「道の駅」という。)の施設は、次に掲げるとおりとする。

(1) 交流物産館

(2) 駐車場

(行為の制限)

第4条 道の駅においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反する行為

(2) 施設又は設備を損傷し、又は汚損する行為

(3) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する行為

(4) 前3号に掲げる行為のほか、施設の利用上又は管理上支障があると認められる行為

(損害賠償)

第5条 道の駅の入館者は、故意又は過失により道の駅の施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める額を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第6条 市長は、道の駅の管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第1条の設置目的を達成するための事業に関する業務

(2) 道の駅の規律の確保に関する業務

(3) 道の駅の施設及び設備の維持及び管理に関する業務

(4) 前3号に掲げる業務のほか、道の駅の管理及び運営に必要な業務

(指定管理者の管理基準)

第7条 前条第1項の規定により指定管理者に道の駅の管理を行わせる場合における開館時間、休館日その他道の駅の管理及び運営に必要な事項は、規則で定める基準に従い、施設の利用形態、利用者の利便等を勘案して、市長の承認を得て指定管理者が定める。

2 市長は、前項の規定により指定管理者が開館時間等を定めたときは、速やかにこれを告示するものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年3月31日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成22年3月31日の編入に伴う経過措置)

2 川口町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年川口町条例第6号)第6条の規定により、川口町交流物産館の設置及び管理に関する条例(平成16年川口町条例第7号)に規定する川口町交流物産館の指定管理者としての指定を受けたものは、長岡市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年長岡市条例第158号)第6条第1項の規定により道の駅の指定管理者に指定されたものとみなす。この場合において、指定管理者に指定する期間は、施行日から平成26年3月31日までの期間とする。

長岡市道の駅越後川口条例

平成22年3月30日 条例第67号

(平成22年3月31日施行)