○長岡市川口地域集会施設条例
平成22年3月30日
条例第56号
(設置)
第1条 本市は、地域住民の交流と明るく住みよい地域社会づくりを推進するため、川口地域集会施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 川口地域集会施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
相川三生活改善センター | 長岡市川口相川1153番地3 |
中山生活改善センター | 長岡市川口中山199番地 |
木沢集落開発センター | 長岡市川口木沢507番地2 |
西川口集落開発センター | 長岡市西川口1602番地 |
和南津集会所 | 長岡市川口和南津882番地2 |
中新田集落開発センター | 長岡市西川口2269番地 |
八郎場集落開発センター | 長岡市川口和南津1738番地1 |
竹田集落センター | 長岡市川口中山1964番地 |
田中集会所 | 長岡市川口田麦山1912番地1 |
前原集落開発センター | 長岡市川口田麦山605番地1 |
大谷内集落開発センター | 長岡市川口田麦山2485番地2 |
西倉集落開発センター | 長岡市西川口3843番地1 |
山の相川団地集落開発センター | 長岡市西川口804番地 |
武道窪集落開発センター | 長岡市川口武道窪156番地5 |
牛ケ島集落開発センター | 長岡市川口牛ケ島1098番地1 |
ふれあい交流館 | 長岡市川口相川1945番地1 |
貝の沢交流集会施設 | 長岡市川口牛ケ島300番地26 |
相川口集会所 | 長岡市西川口36番地5 |
川岸集会所 | 長岡市西川口934番地2 |
荒谷集会所 | 長岡市川口荒谷431番地1 |
大島集会所 | 長岡市東川口1792番地7 |
野田集会所 | 長岡市川口中山839番地1 |
大形会館 | 長岡市川口田麦山523番地4 |
小高集会所 | 長岡市西川口429番地30 |
(使用の許可)
第3条 前条の表に規定する川口地域集会施設(以下「集会施設」という。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
(使用の不許可)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるときのほか、集会施設の管理上支障があるとき。
(使用料)
第5条 集会施設の使用料は、無料とする。
(権利譲渡等の禁止)
第6条 使用者は、集会施設の許可を受けた目的以外の目的に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用の許可を取り消し、若しくは変更し、又は使用の中止を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(2) 第4条各号の規定に該当するに至ったとき。
(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
2 前項の場合において、使用者に損害があっても、市長は、その責めを負わない。
(原状回復の義務)
第8条 使用者は、集会施設の使用を終了したときは、直ちに使用した施設、設備等を原状に復さなければならない。前条第1項の規定により使用の許可を取り消され、若しくは変更され、又は使用の中止を命ぜられたときも、同様とする。
(損害賠償)
第9条 使用者は、故意又は過失により集会施設の施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める額を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第10条 市長は、集会施設の管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第1条の設置目的を達成するための事業に関する業務
(2) 集会施設の使用の許可に関する業務
(3) 集会施設の規律の確保に関する業務
(4) 集会施設の施設及び設備の維持及び管理に関する業務
(5) 前各号に掲げる業務のほか、集会施設の管理及び運営に必要な業務
(指定管理者の管理基準)
第11条 前条第1項の規定により指定管理者に集会施設の管理を行わせる場合(以下「指定管理者に管理を行わせる場合」という。)における開館時間その他集会施設の管理及び運営に必要な事項は、規則で定める基準に従い、施設の利用形態、使用者の利便等を勘案して、市長の承認を得て指定管理者が定める。
2 市長は、前項の規定により指定管理者が開館時間等を定めたときは、速やかにこれを告示するものとする。
2 指定管理者に管理を行わせる場合において、この条例及びこの条例に基づく規則に定めるもののほか、集会施設の管理及び運営に関し必要な事項は、指定管理者が市長の承認を得て定めることができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年3月31日(以下「施行日」という。)から施行する。
(指定管理業務の開始等に伴う特例)
2 指定管理者が集会施設の管理に関する業務を開始する場合において、当該指定管理者が当該業務を開始する日前に、集会施設に関し当該指定管理者以外のものに対して行われた申請等又は当該指定管理者以外のものが行った処分等は、当該指定管理者に対して行われた申請等又は当該指定管理者が行った処分等とみなす。
(平成22年3月31日の編入に伴う経過措置)
4 川口町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年川口町条例第6号)第6条の規定により、川口町集会施設の設置及び管理に関する条例(平成13年川口町条例第15号)に規定する川口町集会施設の指定管理者としての指定を受けたものは、長岡市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年長岡市条例第158号)第6条第1項の規定により集会施設の指定管理者に指定されたものとみなす。この場合において、指定管理者に指定する期間は、施行日から平成23年3月31日までの期間とする。
5 施行日前に、川口町集会施設の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた行為とみなす。
附則(令和4年3月28日条例第8号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。