○川口町の編入に伴う長岡市介護保険条例の適用の経過措置に関する条例
平成22年3月30日
条例第44号
(趣旨)
第1条 この条例は、川口町の編入に伴い、編入前の川口町の区域(以下「旧区域」という。)における長岡市介護保険条例(平成12年長岡市条例第10号。以下「介護保険条例」という。)の適用について経過措置を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、介護保険法(平成9年法律第123号)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)における用語の意義によるものとする。
(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 26,880円
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 26,880円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 40,320円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 53,760円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 67,200円
(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 80,640円
(7) 令附則第9条第1項及び第2項に規定する者 48,390円
(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 27,240円
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 27,240円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 40,860円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 54,480円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 68,100円
(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 81,720円
(7) 令附則第9条第3項において準用する同条第1項及び第2項に規定する者 49,040円
(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 27,600円
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 27,600円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 41,400円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 55,200円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 69,000円
(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 82,800円
(7) 令附則第9条第4項において準用する同条第1項及び第2項に規定する者 49,680円
(基準額に乗ずる割合に関する経過措置)
第4条 旧区域における平成21年度分から平成23年度分までの前条の保険料率を算定するため、令第38条第1項各号に規定する基準額に乗ずる割合については、介護保険条例第8条の2の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合とする。
(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 100分の50
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 100分の50
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 100分の75
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 100分の100
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 100分の125
(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 100分の150
(7) 令附則第9条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する者 100分の90
(基準所得金額に関する経過措置)
第5条 旧区域における平成21年度分から平成23年度分までの保険料率の算定に関する令第38条第1項第5号イに規定する額については、介護保険条例第8条の3の規定にかかわらず、200万円とする。
(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得等があった場合の経過措置)
第6条 旧区域における平成21年度分の保険料に係る介護保険条例第10条第3項の規定の適用については、同項中「令第39条第1項第1号イ」とあるのは「令第38条第1項第1号イ」と、「第6号ロ」とあるのは「令附則第9条第2項」と、「令第39条第1項第1号から第6号まで」とあるのは「令第38条第1項第1号から第5号まで又は令附則第9条第2項」とする。
2 旧区域における平成22年度分の保険料に係る介護保険条例第10条第3項の規定の適用については、同項中「令第39条第1項第1号イ」とあるのは「令第38条第1項第1号イ」と、「第6号ロ」とあるのは「令附則第9条第3項で準用する同条第2項」と、「令第39条第1項第1号から第6号まで」とあるのは「令第38条第1項第1号から第5号まで又は令附則第9条第3項において準用する同条第2項」とする。
3 旧区域における平成23年度分の保険料に係る介護保険条例第10条第3項の規定の適用については、同項中「令第39条第1項第1号イ」とあるのは「令第38条第1項第1号イ」と、「第6号ロ」とあるのは「令附則第9条第4項で準用する同条第2項」と、「令第39条第1項第1号から第6号まで」とあるのは「令第38条第1項第1号から第5号まで又は令附則第9条第4項において準用する同条第2項」とする。
(普通徴収の特例の経過措置)
第7条 旧区域における平成22年度分の保険料に係る介護保険条例第11条第1項第1号の規定の適用については、同号中「その者の前年度最終保険料率」とあるのは、「川口町の編入に伴う長岡市介護保険条例の適用の経過措置に関する条例(平成22年長岡市条例第44号)第3条第2項各号に掲げる額」とする。
2 旧区域における平成22年度分の保険料に係る介護保険条例第11条第1項第2号の規定の適用については、同号中「第8条第4号に掲げる額」とあるのは、「川口町の編入に伴う長岡市介護保険条例の適用の経過措置に関する条例(平成22年長岡市条例第44号)第3条第2項第4号に掲げる額」とする。
3 旧区域における平成23年度分の保険料に係る介護保険条例第11条第1項第1号の規定の適用については、同号中「その者の前年度最終保険料率」とあるのは、「川口町の編入に伴う長岡市介護保険条例の適用の経過措置に関する条例(平成22年長岡市条例第44号)第3条第3項各号に掲げる額」とする。
4 旧区域における平成23年度分の保険料に係る介護保険条例第11条第1項第2号の規定の適用については、同号中「第8条第4号に掲げる額」とあるのは、「川口町の編入に伴う長岡市介護保険条例の適用の経過措置に関する条例(平成22年長岡市条例第44号)第3条第3項第4号に掲げる額」とする。
(保険料の減免に関する経過措置)
第8条 旧区域における平成21年度分から平成23年度分までの保険料に係る介護保険条例第17条第2項の規定の適用については、同項中「第8条第2号又は第3号」とあるのは、「川口町の編入に伴う長岡市介護保険条例の適用の経過措置に関する条例(平成22年長岡市条例第44号)第3条第1項第2号若しくは第3号、同条第2項第2号若しくは第3号又は同条第3項第2号若しくは第3号」とする。
(罰則に関する経過措置)
第9条 川口町の編入の日前に旧区域において行った行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
この条例は、平成22年3月31日から施行する。