○川口町の編入に伴う長岡市市税条例の適用の特例に関する条例

平成22年3月30日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、川口町の編入に伴い、編入前の川口町の区域(以下「旧区域」という。)における長岡市市税条例(昭和29年長岡市告示第51号。以下「市税条例」という。)の適用について、必要な特例を定めるものとする。

(徴収金の賦課徴収に関する特例)

第2条 旧区域に係る徴収金の賦課徴収に関しては、次項に定めるものを除くほか、平成22年度分(法人及び法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの(以下「法人等」という。)の市民税については川口町の編入の日(以下「編入日」という。)以後に終了する事業年度分)から市税条例の定めるところにより、平成21年度分(法人等の市民税については、編入日前に終了する事業年度分)までについては川口町町税条例(昭和39年川口町条例第22号。以下「町税条例」という。)、川口町入湯税条例(平成8年川口町条例第13号)及び川口町「新潟県中越大震災」に係る災害被害者に対する町税の減免の特例に関する条例(平成17年川口町条例第1号)の規定の例による。

2 旧区域内の法人等に対して課する市民税の法人税割の税率は、市税条例第35条の4の規定にかかわらず、平成25年4月1日前に終了した事業年度分の法人等の市民税及び同日前の解散による清算所得に対する法人税額に係る法人等の市民税(残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人等の市民税を含む。)については、100分の12.3とする。

(原動機付自転車等の標識)

第3条 川口町の編入の際、現に町税条例の規定に基づき交付を受けている原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識(以下「原動機付自転車等標識」という。)は、市税条例第97条の規定に基づき交付を受けたものとみなす。

2 町税条例の規定に基づき交付を受けた原動機付自転車等標識を有する者は、編入日から当該原動機付自転車等標識と引換えに、市税条例に規定する原動機付自転車等標識の再交付を受けることができる。この場合において、原動機付自転車等標識の再交付に係る弁償金は、徴収しない。

3 旧区域内の原動機付自転車等標識の再交付に係る弁償金については、編入日以後に再交付を受けるものから市税条例の定めるところによる。

(罰則に関する経過措置)

第4条 編入日前にした町税条例及び川口町入湯税条例に違反する行為及び編入日以後にした第2条第1項の規定によりその例によることとされている町税条例及び川口町入湯税条例に違反する行為に対する罰則の適用については、これらの条例の規定の例による。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、旧区域内における市税条例の適用に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。

この条例は、平成22年3月31日から施行する。

川口町の編入に伴う長岡市市税条例の適用の特例に関する条例

平成22年3月30日 条例第33号

(平成22年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
平成22年3月30日 条例第33号