○長岡市馬高縄文館条例施行規則
平成21年7月31日
教育委員会規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、長岡市馬高縄文館条例(平成21年長岡市条例第28号)第7条の規定に基づき、長岡市馬高縄文館(以下「馬高縄文館」という。)の管理運営について、必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間)
第2条 馬高縄文館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、長岡市教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めたときは、変更することができる。
(休館日)
第3条 馬高縄文館の休館日は、次のとおりとする。ただし、委員会が必要と認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)
(2) 休日の翌日(当該翌日が土曜日、日曜日又は休日(以下「土曜日等」という。)に当たるときは、当該翌日後において当該翌日に最も近い土曜日等でない日)
(3) 12月28日から翌年の1月4日までの日
(入館者の遵守事項)
第4条 馬高縄文館の入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設及び展示物を損傷しないこと。
(2) 他人に迷惑をかけないこと。
(3) 縄文館職員の管理上の指示に従うこと。
(入館の制限)
第5条 委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、入館を拒否し、又は退場させることができる。
(1) 泥酔者又は保護者の伴わない6歳未満の幼児
(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者
(3) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められる者
(4) 前3号に掲げる者のほか、管理上支障があると認められる者
(資料の貸出し)
第6条 委員会は、調査研究等のため特に必要と認めた場合は、資料の貸出しを行うことができる。
(資料の寄贈及び寄託)
第7条 委員会は、馬高縄文館に資料の寄贈又は寄託を受けることができる。
2 資料の寄贈又は寄託をしようとする者は、委員会の承認を得なければならない。
3 委員会は、資料の寄託を受けたときは、受託証を交付する。
4 寄託資料は、馬高縄文館の他の資料と同一の取扱いをするものとする。ただし、前条の規定により貸出しをするときは、寄託者の承認を得なければならない。
5 寄託資料が天災その他の不可抗力によって損失を受けても、委員会は、その責めを負わない。
(資料の頒布)
第8条 馬高縄文館が印刷物等の資料を頒布する場合は、相当の対価を徴収することができる。
2 前項に規定する有償頒布資料の額は、その都度委員会が定める。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規則は、平成21年9月19日から施行する。