○長岡市馬高縄文館条例
平成21年6月30日
条例第28号
(設置)
第1条 本市は、史跡馬高・三十稲場遺跡に関する資料の保存、展示及び活用をすることにより、学術及び文化の向上に資するため、馬高縄文館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 馬高縄文館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
長岡市馬高縄文館 | 長岡市関原町1丁目3060番地1 |
(施設)
第3条 長岡市馬高縄文館(以下「馬高縄文館」という。)の施設は、次に掲げるとおりとする。
(1) 展示室
(2) 学習室
(観覧料)
第4条 展示室の資料を観覧しようとする者は、別表に定める観覧料を納入しなければならない。
2 前項の観覧料は、前納とする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(観覧料の減免)
第5条 市長は、特に必要があると認めたときは、観覧料を減額し、又は免除することができる。
(損害賠償)
第6条 馬高縄文館の建物、設備、資料等を損傷し、又は滅失した者は、長岡市教育委員会(以下「委員会」という。)が定める額を賠償しなければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が規則で定める。
附則
この条例は、平成21年9月19日から施行する。
別表(第4条関係)
観覧料(1人当たり)
個人 | 団体 |
200円 | 150円 |
備考
1 高校生以下の者は、無料とする。
2 「団体」とは、引率者のある20人以上の団体をいう。
3 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け発児第156号厚生事務次官通知)に規定する療育手帳の交付を受けた者が観覧する場合における観覧料は、無料とする。
4 身体障害者手帳に第1種身体障害者(身体障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引について(昭和57年1月6日付け社更第4号厚生省社会局長・児童家庭局長通知)に規定する第1種身体障害者をいう。)として記載されている者、精神障害者保健福祉手帳に障害等級1級(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する障害等級1級をいう。)として記載されている者又は療育手帳に第1種知的障害者(知的障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引について(平成3年9月24日付け児発第811号厚生省児童家庭局長通知)に規定する第1種知的障害者をいう。)として記載されている者(以下「第1種身体障害者等」という。)が観覧する場合において、当該第1種身体障害者等の介助を行う者(第1種身体障害者等1人につき1人とする。)は、無料とする。