○長岡市子育ての駅条例施行規則
平成21年3月31日
教育委員会規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、長岡市子育ての駅条例(平成21年長岡市条例第5号)第6条の規定に基づき、同条例第2条に規定する子育ての駅(以下「子育ての駅」という。)の管理運営について、必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間)
第2条 子育ての駅の開館時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、長岡市教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めたときは、これを変更することができる。
施設名 | 開館時間 |
子育ての駅ちびっこ広場 | 午前9時から午後6時まで |
子育ての駅千秋 | |
子育ての駅ながおか市民防災センター | |
子育ての駅とちお | 午前9時30分から午後3時30分まで |
子育ての駅みしま | |
子育ての駅なかのしま | 午前10時から午後4時まで |
子育ての駅こしじ | 午前9時30分から午後3時30分まで |
子育ての駅やまこし | |
子育ての駅おぐに | |
子育ての駅てらどまり | 午前9時から午後3時まで |
子育ての駅わしま | |
子育ての駅よいた | 午前9時30分から午後3時30分まで |
子育ての駅かわぐち | 午前8時30分から午後5時(土曜日にあっては、午後2時30分)まで |
(休館日)
第3条 子育ての駅の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、委員会が必要と認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
施設名 | 休館日 | |
週休日等 | 年末年始 | |
子育ての駅ちびっこ広場 |
| 12月30日から翌年の1月1日までの日 |
子育ての駅千秋 | 毎週水曜日(ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この表において「休日」という。)に当たるときを除く。) | |
子育ての駅ながおか市民防災センター | 毎週火曜日(ただし、その日が休日に当たるときを除く。) | |
子育ての駅とちお | 毎週日曜日、月曜日及び木曜日 | 12月29日から翌年の1月3日までの日 |
子育ての駅みしま | 毎週日曜日及び月曜日並びに休日 | |
子育ての駅なかのしま | 毎週日曜日及び水曜日並びに休日 | |
子育ての駅こしじ | ||
子育ての駅やまこし | 毎週日曜日及び月曜日並びに休日 | |
子育ての駅おぐに | 毎週日曜日及び木曜日並びに休日 | |
子育ての駅てらどまり | ||
子育ての駅わしま | 毎週日曜日及び月曜日並びに休日 | |
子育ての駅よいた | ||
子育ての駅かわぐち | 毎週日曜日及び休日 |
(入館者の遵守事項)
第4条 入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設、設備等を損傷しないこと。
(2) 他人に迷惑をかけないこと。
(3) 許可を受けないで物品等の販売若しくは陳列をし、又は広告類の掲出若しくは配布をしないこと。
(4) 前3号に掲げることのほか、係員の管理上の指示に従うこと。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成21年5月5日から施行する。
附則(平成22年3月30日教委規則第10号)
この規則は、平成22年4月29日から施行する。
附則(平成22年7月30日教委規則第18号)
この規則は、平成22年8月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日教委規則第15号)
この規則は、平成24年7月7日から施行する。
附則(平成25年3月29日教委規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月22日教委規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定 平成27年12月23日
(2) 第2条の規定 平成28年1月1日
(3) 第3条及び次項の規定 平成28年4月1日
(長岡市地域子育て支援センター条例施行規則の廃止)
2 長岡市地域子育て支援センター条例施行規則(平成22年長岡市教育委員会規則第11号)は、廃止する。
附則(平成29年3月31日教委規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。