○長岡市街なみ環境整備助成事業補助金交付要綱
平成21年3月31日
告示第117号
(目的)
第1条 この要綱は、本市の街なみ環境整備事業地区において、地域固有の良好な景観や歴史的特性を生かしたゆとりと潤いのある街なみ形成を促進するため、住宅等の住環境の整備又は改善を行う者に対し、予算の範囲内で長岡市街なみ環境整備助成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 街なみ環境整備助成事業 街なみ環境整備事業制度要綱(平成5年4月1日付け建設省住整発第27号建設省住宅局長通知。以下「制度要綱」という。)第2第10号に規定する街なみ整備助成事業をいう。
(2) 街なみ環境整備事業地区 制度要綱第2第12号に規定する街なみ環境整備事業地区をいう。
(3) 街づくり協定 制度要綱第8第1項の規定により市長が承認した街づくり協定をいう。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、市内の街なみ環境整備事業地区内において街づくり協定を締結している者で、同協定に適合する街なみ環境整備助成事業を実施するものとする。
(補助金の対象経費等)
第4条 補助金の交付の対象となる経費、補助率及び補助限度額は、別表に定めるとおりとする。ただし、街なみ環境整備事業地区内において、歴史的及び文化的に重要であり、保全整備すべき建築物等として市長が特に認めたものについては、別に市長が定めるところによる。
2 前項の規定により算定した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
3 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)には、当該建築工事等に必要な設計(当該建築工事等を行う年度と同一の年度内に行うものに限る。)に係る費用を含むものとする。この場合において、当該費用は、住宅局所管事業関連共同施設整備等補助要領等細目(平成12年3月24日付け建設省住宅局長通知)に規定する建築設計費の限度額以内のものに限るものとする。
4 補助金の交付については、同一敷地内における同一建築物等に対し、別表の左欄に掲げる補助対象経費の区分ごとに1回に限るものとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
5 同一敷地内で既に補助金の交付を受けている場合における補助金の限度額は、200万円から既に交付を受けている補助金の額を控除した額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、長岡市街なみ環境整備助成事業補助金交付申請書(別記第1号様式。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類のうち必要なものを添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 位置図
(2) 設計図書
(3) 補助対象経費に係る見積書の写し
(4) 現況写真
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による審査を行うときは、当該審査に係る街づくり協定に規定する協定運営委員会の意見を聴くものとする。
2 市長は、変更交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、変更を承認することを決定したときは長岡市街なみ環境整備助成事業補助金変更交付決定通知書(別記第4号様式)によりその旨を、承認しないことを決定したときはその旨及びその理由を、当該変更交付申請書を提出した者に通知するものとする。
(申請内容の中止)
第8条 補助金の交付の決定を受けた者が交付申請書又は変更交付申請書に記載した内容に係る事業を中止しようとするときは、長岡市街なみ環境整備助成事業補助金中止申請書(別記第5号様式。以下「中止申請書」という。)を速やかに市長に提出し、承認を得なければならない。
2 市長は、中止申請書の提出があったときは、その内容を審査し、中止を承認することを決定したときは長岡市街なみ環境整備助成事業補助金中止決定通知書(別記第6号様式)によりその旨を、承認しないことを決定したときはその旨及びその理由を、当該中止申請書を提出した者に通知するものとする。
(実績報告)
第9条 補助金の交付の決定を受けた者は、当該補助金に係る補助対象事業が完了したときは、長岡市街なみ環境整備助成事業補助金実績報告書(別記第7号様式)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に報告しなければならない。
(1) 経費精算内訳書
(2) 支払証明書(領収書等の写し)
(3) 契約書の写し
(4) 完了写真
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(物件等の適正な管理)
第12条 この要綱の規定により補助金の交付を受けた者は、補助金の交付の対象となった物件等について適正な管理を行うよう努めなければならない。
(補助金の取消し)
第13条 市長は、補助金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助対象事業の用途以外の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又はこの要綱の規定に違反したとき。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月15日告示第380号)
この要綱は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日告示第165号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月8日告示第53号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 | |
住宅等修景費 | 建物の新築、増築、改築、修繕等に係る工事費のうち外観に係る経費及び建物の外観における色彩の修景費 | 3分の2以内 | 200万円 |
建築設備等修景費 | 建物の屋外に露出し、景観を阻害している給排水設備、空調設備、電気設備、広告物等の除去、隠ぺい又は改善に係る工事費 | ||
外構修景費 | 道路等に面する部分の塀、植栽等の整備に要する工事費 |
備考 表中の「補助限度額」とは、同一敷地内における補助金の額の合計額の上限をいう。