○長岡市母子・父子自立支援プログラム策定事業実施要綱
平成21年3月31日
告示第99号
(目的)
第1条 この要綱は、ひとり親家庭の自立を促進するため、個々のひとり親家庭の状況、ニーズ等に対応した母子・父子自立支援プログラム(以下「プログラム」という。)を策定し、これに基づき、生活保護受給者等就労自立促進事業(生活保護受給者等就労自立促進事業の実施について(平成25年3月29日付け職発0329第21号職業安定局長通知)及び生活保護受給者等就労自立促進事業の実施について(平成25年3月29日付け社援発0329第77号社会・援護局長連名通知)に基づく事業をいう。以下同じ。)や母子家庭等就業・自立支援事業等を活用することで、ひとり親家庭に対し、きめ細やかで継続的な自立・就業支援を行うことに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象者)
第2条 母子・父子自立支援プログラム策定事業(以下「事業」という。)の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者で自立・就業に対する意欲のあるもの(生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者を除く。)とする。
(1) 市内に住所を有するひとり親家庭の親(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条に定める配偶者のない女子及び配偶者のない男子であって、現に20歳未満の児童を扶養しているものをいう。)及び「離婚前後親支援事業の実施について」(令和6年3月29日こ支家第198号こども家庭庁支援局長通知)に基づく支援を受けている者等離婚前から当該事業による支援が必要な者をいう。以下同じ。)
(2) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力を受けた被害者であって、将来においてひとり親家庭等の親となることが見込まれる者
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者
(申請)
第3条 事業を利用しようとする者は、書面により市長に申し込まなければならない。
(策定員)
第4条 プログラムの策定は、母子・父子自立支援プログラム策定員(以下「策定員」という。)が行う。
2 策定員は、次の各号の全ての要件を満たす者のうちから選定する。
(1) 就業に関する相談についての知識及び経験を有すること。
(2) 母子家庭及び父子家庭の福祉の増進に関し、理解と熱意を有するとともに、母子家庭の母及び父子家庭の父の自立支援のために積極的な活動を行うことができると認められること。
3 策定員は、対象者からの申込みを受けた後、次条第1号に規定する面接結果を踏まえた上でプログラムを策定し、対象者に対して継続的な自立・就業支援(以下「支援」という。)を行う。
(事業の内容)
第5条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 対象者への事業の周知及び対象者の自立・就業に関する意向を十分に把握するための個別面接の実施
(2) 対象者の生活や子育て等の状況、求職活動や職業能力開発の取組等の状況、自立・就業に向けた課題や阻害要因等を把握し、対象者の自立目標や支援内容を設定したプログラムの策定
(3) 前号に規定するプログラムに基づき、対象者が生活保護受給者等就労自立促進事業等を活用するための支援の実施
(支援の見直し等)
第6条 策定員は、支援の開始から6月を経過しても就業に至らない場合は、支援の状況を確認し、就業に至らなかった理由を明確にするとともに、支援の継続について検討することができる。
2 策定員は、前項の規定により支援をすることとした場合は、プログラムを見直し、必要に応じて修正するものとし、支援の必要がないと判断した場合は支援を中止するものとする。
(関係記録の管理等)
第7条 策定員は、関係記録を適正に管理及び保存をしなければならない。
2 策定員は、職務上知り得た対象者の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(関係機関等との連絡調整)
第8条 策定員は、業務を行うに当たり各関係機関との連携、協力、情報交換等を密に図るよう努めるとともに、相談者に対し必要な説明や十分な情報提供等が行われるよう配慮するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月5日告示第387号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、公表の日から施行する。
附則(令和6年9月2日告示第403号)
この要綱は、公表の日から施行し、改正後の第1条及び第2条の規定は、令和6年8月1日から適用する。