○長岡市公衆街路防犯灯電気料補助金交付要綱

平成21年3月31日

告示第96号

長岡市公衆街路防犯灯電気料補助金交付要綱(昭和41年長岡市告示第28号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 本市は、明るいまちづくりを積極的に推進するため、公衆街路防犯灯(東北電力株式会社電気供給規程による公衆街路灯をいう。以下「防犯灯」という。)の電気料金に対し、予算の範囲内において、町内会等に対し長岡市公衆街路防犯灯電気料補助金(以下次条ただし書を除き「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(補助の対象となる町内会等)

第2条 補助金の交付を受けることができる町内会等(以下「補助対象町内会等」という。)は、市内に所在する次に掲げる団体とする。ただし、長岡市商店街ライトアップ促進事業補助金交付要綱(平成7年長岡市告示第92号)の規定により補助金の交付を受けることができる団体は、補助対象町内会等としない。

(1) 町内会、区、集落等の地縁組織

(2) 防犯協会の支部

(3) 前2号に掲げる団体のほか、市長が適当と認めた団体

(補助金交付の対象及び補助金の額)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、補助対象町内会等が維持管理している防犯灯の電気料で、当該補助対象町内会等が負担しているものとし、補助金の額は、9月分の電気料の支払額に12を乗じて得た額の3分の1以内の額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする補助対象町内会等は、長岡市公衆街路防犯灯電気料補助金交付申請書を別に定める期日までに市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定及び通知)

第5条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、補助金の交付を決定し、その旨を当該申請書を提出した補助対象町内会等に通知しなければならない。

(実績報告及び補助金の額の確定)

第6条 規則第12条の規定による実績報告は、第3条の規定による補助金の交付申請があったときに当該申請書によってなされたものとする。

2 規則第13条の規定による補助金の額の確定は、第4条の規定による補助金の交付を決定するときにあわせて行うものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日の編入に伴う経過措置)

2 この要綱は、平成23年度までの補助金の交付については、平成22年3月31日の編入前の長岡市の区域にのみ適用する。

(平成22年1月6日告示第6号)

この要綱は、公表の日から施行し、改正後の第3条の規定は、平成21年度分の補助金から適用する。

(平成22年3月30日告示第96号)

この要綱は、平成22年3月31日から施行する。

長岡市公衆街路防犯灯電気料補助金交付要綱

平成21年3月31日 告示第96号

(平成22年3月31日施行)