○長岡市市税災害減免要綱
平成21年3月31日
告示第91号
(趣旨)
第1条 長岡市市税条例(昭和29年長岡市告示第51号)第52条第1項第1号及び第74条第1項第1号の規定に基づく災害による個人市民税及び固定資産税の減免については、この要綱の定めるところによる。
2 都市計画税の減免については、固定資産税の減免の例による。
事由 | 減免の割合 |
死亡又は行方不明となった場合(納税義務者と生計を一にする配偶者又は扶養親族が死亡又は行方不明となった場合を含む。) | 10分の10 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった場合 | 10分の10 |
障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。)となった場合 | 10分の9 |
第3条 その者(被害者と生計を一にする配偶者又は扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財について災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上であるもので、前年中の合計所得金額(法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるものに対しては、損害を受けた日の属する年度分の個人市民税について、次の表の左欄に掲げる合計所得金額に応じ、当該年度分の個人市民税の税額に同表の中欄又は右欄に定める割合を乗じて得た額を減免する。
損害の程度 合計所得金額 | 減免の割合 | |
10分の3以上10分の5未満のとき | 10分の5以上のとき | |
500万円以下であるとき。 | 2分の1 | 10分の10 |
750万円以下であるとき。 | 4分の1 | 2分の1 |
750万円を超えるとき。 | 8分の1 | 4分の1 |
2 冷害、凍霜害、干害等により損害を受けた者で、その者に係る農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が平年作(過去5年間の収穫量のうち豊凶の年の収穫量を除いた3年間の平均収穫量)の農作物による収入金額の合計額の10分の3以上であるもので、かつ、前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるもの(農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては、損害を受けた日の属する年度分の個人市民税について、次の表の左欄に掲げる合計所得金額の区分に応じ、当該年度分の個人市民税の税額のうち農業所得に係る所得割の額(当該年度分の個人市民税所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の所得の金額とにあん分して得た額)に同表の右欄に定める割合を乗じて得た額を減免する。
合計所得金額 | 減免の割合 |
300万円以下であるとき。 | 10分の10 |
400万円以下であるとき。 | 10分の8 |
550万円以下であるとき。 | 10分の6 |
750万円以下であるとき。 | 10分の4 |
750万円を超えるとき。 | 10分の2 |
(個人市民税の減免の取扱い)
第4条 当該年度に減免すべき個人市民税の税額は、災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて減免し、既に納期の末日が到来したものについては、翌年度の税額の限度内において、納期の末日が到来した分の税額を減免するものとする。減免の対象となる税額が既に納付されている場合も、同様とする。
(固定資産税の減免)
第5条 その者の所有に係る固定資産が災害により損害を受けた者に対しては、損害を受けた日以後に納期の末日の到来する当該年度分の固定資産税について、次の各号の表の左欄に掲げる損害の程度に応じ、当該納期の末日の到来する当該年度分の固定資産税の税額に同表の右欄に定める割合を乗じて得た額を減免する。減免の対象となる税額が既に納付されている場合も、同様とする。
(1) 土地
損害の程度 | 減免の割合 |
被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき。 | 10分の10 |
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき。 | 10分の8 |
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき。 | 10分の6 |
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき。 | 10分の4 |
(2) 家屋
損害の程度 | 減免の割合 |
全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき。 | 10分の10 |
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。 | 10分の8 |
屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。 | 10分の6 |
下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。 | 10分の4 |
(3) 償却資産 損害の程度及び減免の割合は、家屋に準ずるものとする。
(固定資産税の減免の特例)
第6条 当該年度の初日の属する年の1月1日以後当該年度開始前に災害による損害を受けた資産に対する固定資産税については、当該年度の対象税額の限度内において減免するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月21日告示第393号)
この要綱は、公表の日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定は、平成31年1月1日から施行する。