○長岡市パブリックコメント実施要綱

平成21年3月31日

告示第88号

(目的)

第1条 この要綱は、本市の政策形成過程における公正性の確保及び透明性の向上を図るとともに、市民の市政への参画を促進し、開かれた市政運営及び協働のまちづくりを推進するため、パブリックコメントに関して必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「パブリックコメント」とは、本市の政策に関する基本計画、重要な施策等(以下「施策等」という。)の策定に当たり、当該施策等の趣旨、目的、内容その他必要な事項を広く公表して市民等の意見を求め、その意見を考慮して意思決定を行うもので、本市としての考え方を公表することにより、市民等に対する説明責任を果たし、及び市民等から寄せられた意見等を政策に反映させる機会を確保する一連の手続をいう。

2 この要綱において「市民等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人、法人その他団体

(3) 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 市内に存する学校に在学する者

(5) 前各号に掲げるもののほか、パブリックコメントに係る施策等に利害関係を有するもの

(対象)

第3条 市長は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合は、パブリックコメントを実施するものとする。

(1) 本市の基本構想、基本計画その他本市における施策について基本的な事項を定める計画等の策定又は改定を行う場合

(2) 市政に関する基本方針を定め、又は市民等に義務を課し、若しくは市民等の権利を制限することを内容とする条例の制定又は改廃を行う場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、特にパブリックコメントを実施する必要があると認められる施策等の策定又は改定を行う場合

2 次の各号のいずれかに該当するものは、前項の規定にかかわらず、パブリックコメントの対象としない。

(1) 法令、条例等により、市民からの意見を聴取する手続等が定められているもの

(2) 市税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料等の徴収に関するもの

(3) 緊急を要すると認められるもの又は軽微な変更と認められるもの

(4) 法令等の制定又は改廃等に伴う場合で、実質的に裁量の余地がないと認められるもの

(5) 審議会その他の附属機関等が、パブリックコメントと同様の手続を経て行う報告、答申等に基づき、策定又は改定を行うもの

(案の公表)

第4条 市長は、パブリックコメントを実施しようとするときは、当該パブリックコメントに係る施策等の案を公表することとする。この場合において、施策等の趣旨、目的及び内容並びに意見の提出先及び提出に係る期間その他必要な事項を併せて公表し、市民が案を理解しやすいよう努めるものとする。

2 前項の規定による公表は、担当課の窓口における閲覧又は配布、市政だより又は本市のホームページへの掲載、報道機関への情報提供等の方法により行うものとする。

(提出期間)

第5条 前条第1項に規定する意見の提出に係る期間は、おおむね1箇月間とする。

(受付の方法)

第6条 市民等からの意見は、郵便、ファクシミリ、電子メール等の方法により受け付けるものとする。

2 市民等からの意見の提出に当たっては、原則として住所、氏名及び連絡先(法人その他の団体にあっては、所在地、名称及び代表者氏名)の明記を求めるものとする。

(意見の考慮等)

第7条 市長は、パブリックコメントを実施した施策等を定めるときは、提出された市民等の意見を十分考慮しなければならない。

2 市長は、パブリックコメントを実施した施策等を定めたときは、市民等から提出された意見の概要並びに当該意見を考慮した結果及びその理由を公表するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、パブリックコメントについて必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

長岡市パブリックコメント実施要綱

平成21年3月31日 告示第88号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第6章 行政手続等
沿革情報
平成21年3月31日 告示第88号