○長岡市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の規定に基づく準則を定める条例
平成21年3月30日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「地域未来投資促進法」という。)第9条第1項の規定に基づき、工場立地法(昭和34年法律第24号)第4条第1項の規定により公表された準則(以下「法準則」という。)に代えて適用すべき準則を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、工場立地法及び地域未来投資促進法(これらの法律に基づく命令等を含む。)の規定の例による。
区域 | 区域の範囲 | 緑地の面積の敷地面積に対する割合 | 環境施設の面積の敷地面積に対する割合 |
甲種区域 | 地域未来投資促進法第9条第1項に規定する工場立地特例対象区域(本市の区域に属するものに限る。)のうち、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する準工業地域の区域 | 100分の10以上 | 100分の15以上 |
乙種区域 | 工場立地特例対象区域のうち、準工業地域以外の区域 | 100分の5以上 | 100分の10以上 |
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月20日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。