○長岡市テレビ共同受信施設デジタル化整備費補助金交付要綱
平成20年12月11日
告示第408号
(目的)
第1条 この要綱は、総務省の無線システム普及支援事業費等補助金事業のうち共聴施設整備事業に該当する事業(民間法人等を経由した補助事業により整備するものを含む。)として共聴施設整備を行う共聴組合に対し予算の範囲内において長岡市テレビ共同受信施設デジタル化整備費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 共聴施設改修整備事業 地上アナログテレビ放送を行う放送局から遠隔の地であること、又は山間地である等の地理的条件であることによる地上アナログテレビ放送の難視聴の解消を目的として設置された共聴施設を、地上デジタルテレビ放送対応の共聴施設(有線電気通信法(昭和28年法律第96号)第3条の規定に基づき有線電気通信設備の設置の届出がされているものに限る。以下「有線共聴施設」という。)に改修する事業又は当該目的として設置された共聴施設を受信障害対策中継放送を行う放送局(以下「無線共聴施設」という。)に置換する事業をいう。
(2) 共聴施設新設整備事業 山間地である等の地理的条件により地上デジタルテレビ放送の地上10メートルの高さにおける電界強度が1.0mV/mに達しないこととなる地域において、当該放送の難視聴解消を目的とする有線共聴施設又は無線共聴施設を設置する事業をいう。
(3) 補助対象事業 共聴組合が行う共聴施設改修整備事業及び共聴施設新設整備事業をいう。
(4) 共聴組合 地上デジタルテレビ放送の難視聴解消のため有線共聴施設又は無線共聴施設を設置し、同放送の再送信業務を行うことを目的として2世帯以上の世帯により設立された団体をいう。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に掲げる経費の額の総額とする。ただし、補助対象事業により有線共聴施設の整備を行う場合において、当該補助対象事業について別表に掲げる経費の額の総額(以下この条において「総額」という。)が当該有線共聴施設を設置する共聴組合に加入する世帯の数に3万5,000円を乗じて得た額の4倍(共聴施設新設整備事業の場合にあっては、6倍)の額未満であるときは、総額から当該共聴組合に加入する世帯の数に3万5,000円を乗じて得た額を差し引いた額の3分の4(共聴施設新設整備事業の場合にあっては、5分の6)に相当する額を補助対象経費とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1(共聴施設新設整備事業の場合にあっては、3分の2)に相当する額とする。ただし、新たに設置する伝送路に1キロメートルを越える部分がある場合(補助対象経費の額が加入する世帯の数に3万5,000円を乗じて得た額の4倍(共聴施設新設整備事業の場合にあっては、6倍)に相当する額に満たないときを除く。)の補助金の額は、当該部分に係る別表に定める経費の額(補助対象の額から加入する世帯の数に3万5,000円を乗じて得た額の4倍(共聴施設新設整備事業の場合にあっては、6倍)の額を差し引いた額を上限とする。)を本文に定める額に加算した額とする。
3 前2項の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする共聴組合は、テレビ共同受信施設デジタル化整備費補助金交付申請書に別に定める書類を添付して、市長が別に定める日までに、市長に提出しなければならない。
2 補助金の交付の申請をするときにおいて補助対象事業に係る消費税仕入控除税額が明らかでないものについては、前項の申請書に記載する補助対象経費の額は、当該消費税仕入控除税額を含む額とすることができる。
(補助金の交付の決定)
第6条 市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の決定をしたときは、テレビ共同受信施設デジタル化整備費補助金交付決定通知書によりその旨を当該申請書を提出した共聴組合に通知するものとする。
2 市長は、前項の決定をするに当たっては、総務大臣から無線システム普及支援事業費等補助金の交付の決定(民間法人等を経由した補助事業に係る交付の決定を含む。)を受けなければならない。
3 市長は、第1項の決定に当たり、必要な条件を付すことができる。
(申請の取下げ)
第7条 前条の規定による決定(以下「交付決定」という。)を受けた共聴組合(以下「交付共聴組合」という。)は、当該決定の内容又はこれに付された条件に不服がある等の理由により補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知があった日から20日以内に、テレビ共同受信施設デジタル化整備費補助金交付申請取下届出書を市長に提出しなければならない。
(変更等の承認)
第8条 交付共聴組合は、交付決定の通知を受けた後において、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめその内容及び理由を記載したテレビ共同受信施設デジタル化整備費補助金補助対象事業変更承認申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 補助対象事業の事業費の額について、当該額の20パーセントを超える額の減額をする場合
(2) 補助対象事業の内容を変更する場合。ただし、次に掲げるときを除く。
ア 補助対象事業の目的達成のために相関的な事業要素相互間の弾力的な遂行を認める必要があるとき。
イ 補助対象事業の目的に変更をもたらすものでなく、かつ、交付共聴組合の自由な創意により計画変更を認めることがより能率的な補助対象事業の目的達成に資するものと考えられるとき。
ウ 補助対象事業の目的及び事業能率に関係のない事業計画の細部変更であるとき。
2 交付共聴組合は、補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするときは、テレビ共同受信施設デジタル化整備費補助金補助対象事業中止(廃止)承認申請書にその理由を記載して市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(事故報告)
第9条 交付共聴組合は、補助対象事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれるとき、又は補助対象事業の遂行が困難となったときは、速やかにテレビ共同受信施設デジタル化整備費補助金補助対象事業事故報告書を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
(状況報告)
第10条 交付共聴組合は、補助対象事業の遂行及び収支の状況について、市長から要求があったときは、速やかにテレビ共同受信施設デジタル化整備費補助金補助対象事業状況報告書により市長に報告しなければならない。
(実績報告)
第11条 交付共聴組合は、補助対象事業が完了したとき(補助対象事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、当該完了した日(以下この条において「完了日」という。)から起算して1月を経過する日又は交付決定を受けた日の属する年度の3月20日(第6条第2項に定める交付の決定が民間法人等を経由した補助事業に係るものである場合は、完了日から起算して15日を経過する日又は交付決定を受けた日の属する年度の2月末日)のいずれか早い日までに、テレビ共同受信施設デジタル化整備費補助金補助対象事業(年度終了)実績報告書により市長に報告しなければならない。この場合において、やむを得ない理由によりその日までに報告が困難となったときは、その旨について市長の承認を受けなければならない。
3 交付共聴組合は、第1項の規定による報告を行うに当たり、補助対象事業に係る消費税仕入控除税額が明らかなときは、当該消費税仕入控除税額を減額して報告しなければならない。
2 市長は、前項の規定により補助金の額を確定した場合において、すでにその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の返還を命ずるものとする。
3 前項の規定により補助金の返還を命ずる場合の返還期限は、当該命令のあった日から20日以内とし、市長は、期限内に納付がないときは、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。
(支払)
第13条 補助金は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。ただし、必要があると認められるときは、市長は、交付決定の後に概算払をすることができる。
2 交付共聴組合は、補助金の支払を受けようとするときは、テレビ共同受信施設デジタル化整備費補助金精算(概算)払請求書を市長に提出しなければならない。
(1) 交付共聴組合が法令、この要綱又はこれらに基づく市長の処分若しくは指示に違反したとき。
(2) 交付共聴組合が補助金を補助対象事業以外の用途に使用したとき。
(3) 交付共聴組合が補助対象事業に関して不正、怠慢その他不適当な行為をしたとき。
(4) 交付決定の後生じた事情の変更等により、補助対象事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。
2 市長は、前項の規定により取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第15条 交付共聴組合は、補助対象事業完了後に、消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定したときは、速やかに消費税額の額の確定に伴う報告書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による報告があったときは、当該消費税仕入控除税額の全部又は一部に相当する額の補助金の返還を命ずるものとする。
(補助対象事業の経理)
第16条 交付共聴組合は、補助対象事業の経理について補助対象事業以外の経理と明確に区分し、その収支の状況を会計帳簿によって明らかにしておくとともに、その会計帳簿及び収支に関する証拠書類を整備事業の完了した日の属する年度の終了後5年間保存しておかなければならない。
(財産の処分等)
第17条 交付共聴組合は、取得財産等のうち、取得価格が単価50万円以上のものについて、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめテレビ共同受信施設デジタル化整備費補助金補助対象事業費等財産処分承認申請・届出書を市長に提出し、市長の承認を受けなければならない。ただし、総務省所管補助金等交付規則(平成12年総理府・郵政省・自治省令第6号)別表に定める財産の処分制限期間を経過したときは、この限りでない。
2 市長は、交付共聴組合が取得財産等を処分することにより収入があると認められるときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
3 交付共聴組合は、取得財産等については、事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従ってその効率的な運営を図らなければならない。
(1) 災害又は火災により全壊、半壊、流出、全焼又は半焼となった建物の取壊し及びこれらのために行う建物以外の工作物の取壊し又は設備の廃棄による財産処分である場合
(2) 補助対象事業の本来の用途又は目的の遂行に支障がなく、かつ、電波の適正な利用の確保に資すると認められる場合であって、当該補助対象事業により整備された有線共聴施設又は無線共聴施設により地上デジタルテレビ放送を視聴することができる世帯を増やすための施設又は設備を追加するとき。
(3) 補助対象事業の本来の用途又は目的の遂行に支障がなく、かつ、電波の適正な利用の確保に資すると認められる場合であって、当該補助対象事業により整備された有線共聴施設又は無線共聴施設によっては行うことができなかった放送の再送信を行うための施設又は設備を追加するとき。
(書類の提出)
第18条 この要綱に定める申請書その他の書類は、正本1通に副本1通を添えて、市長に提出するものとする。
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(平成22年6月15日告示第341号)
この要綱は、公表の日から施行し、改正後の第1条、第3条、第4条及び第6条の規定は、平成22年度分の補助金から適用する。
附則(平成23年3月31日告示第96号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
経費区分 | 内容 |
(1) 施設・設備費 | ア 無線通信又は放送の再送信に必要な次の施設又は設備の設置に要する経費 (ア) 鉄塔 (イ) 局舎 (ウ) 外溝施設 (エ) 受電設備(電力引込み送電線を含む。) (オ) 送受信アンテナ (カ) 送受信機(予備送受信機を含む。) (キ) 伝送用専用線 (ク) ケーブル (ケ) 中継増幅装置 (コ) 電源設備(予備電源設備を含む。) (サ) 警報装置 (シ) 監視装置 (ス) 制御装置 (セ) 測定器 イ アに掲げるもののほか、次の附帯施設の設置に要する経費 (ア) 電柱 (イ) 接地線 (ウ) 屋外照明施設 (エ) マンホール (オ) 空調設備 (カ) 監視設備 (キ) 航空標識灯設備 (ク) 消火設備 (ケ) 水道施設 (コ) 貯水タンク (サ) ろか器 (シ) 洗面・手洗施設 (ス) 仮眠施設 (セ) モニターテレビ (ソ) 修理工具 (タ) 混信対策防止装置 (チ) ゴーストキャンセラー (ツ) 中継用固定無線装置 (テ) (ア)から(ツ)までに掲げるものに類する施設又は設備 ウ 附帯工事費(調査費、設計費、資材運搬費、総合測定費、現場管理費等工事に必要な経費を含む。) エ 共聴施設を改修し、又は新設することに伴い発生する電柱共架料(平成27年3月までの料金に相当する額を上限とする。)を一括して前払いする場合の経費(新設伝送路の整備が1キロメートルを超え、かつ、新たに設置する受信点から既存の伝送路等に接続する部分又は集落の第1中継増幅器までの伝送路整備に伴い使用する電柱に係るものに限る。) |
(2) 用地取得費・道路費 | ア 前号の施設又は設備を設置するために必要な用地及び道路の整備に要する経費(土地造成費を含む。) イ 附帯工事費(調査費、設計費、資材運搬費、総合測定費、現場管理費等工事に必要な経費を含む。) |