○長岡市緊急告知FMラジオ購入費補助金交付要綱

平成20年8月29日

告示第345号

(目的)

第1条 この要綱は、災害時に本市の発する緊急放送を自動的に受信するラジオ(以下「緊急告知FMラジオ」という。)を購入する者に対し、予算の範囲内で長岡市緊急告知FMラジオ購入費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(補助対象世帯)

第2条 補助金の交付の対象となる世帯は、次のすべての要件に該当する世帯とする。ただし、現に本市から緊急告知FMラジオの貸与を受けている世帯を除く。

(1) 市内に住所を有する世帯

(2) 次のいずれかに該当する者で在宅で生活するものが属する世帯

 65歳以上の者

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳若しくは療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け発児第156号厚生事務次官通知)に規定する療育手帳の交付を受けた者又はこれらに準ずる者として市長が特に認める者

(3) 市長が指定する取扱店(以下「取扱店」という。)から緊急告知FMラジオを購入する世帯

2 補助金の交付の対象となる緊急告知FMラジオの台数は、1世帯につき1台とする。ただし、補助金の交付の対象となった緊急告知FMラジオが破損し、又は故障したことによりこれに代わる緊急告知FMラジオが必要となった場合は、当該緊急告知FMラジオを補助金の交付の対象とすることができる。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、1台につき5,000円(緊急告知FMラジオの購入価格が5,000円未満の場合は、当該購入価格に相当する額)とする。

(取扱店)

第4条 市長は、次のすべての要件に該当する者を取扱店として指定するものとする。

(1) 緊急告知FMラジオの設置、使用及び維持管理の方法について責任を持った対応及び指導ができること。

(2) 市内に販売店を有すること。

(補助金交付の手続)

第5条 補助金の交付を受けようとする世帯の代表者は、市長に交付申請をしなければならない。この場合において、第2条第2項ただし書に該当することにより交付申請をする者は、新たに緊急告知FMラジオが必要となった理由を申請書に記載しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、補助金の交付の可否を決定し、その旨を当該申請をした者に通知する。

3 前項の規定により補助金の交付決定を受けた者は、前条の取扱店から緊急告知FMラジオを購入し、市長にその実績を報告するとともに、補助金の支払いを請求する。

4 市長は、前項の実績報告が適正であると認めるときは、補助金の額を確定し、当該補助金の支払いを行うものとする。

(補助金の返還)

第6条 市長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定を取り消し、又は既に補助金が交付されているときは期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(1) 提出書類に虚偽の事項を記載する等補助金の交付申請に関し不正の行為があったとき。

(2) 緊急告知FMラジオを適正に利用しない等補助事業の目的に反すると認めたとき。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成20年9月1日から施行する。

(令和6年3月29日告示第186号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

長岡市緊急告知FMラジオ購入費補助金交付要綱

平成20年8月29日 告示第345号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節 防災・災害対策
沿革情報
平成20年8月29日 告示第345号
令和6年3月29日 告示第186号