○長岡市自動車臨時運行許可に関する規則
平成20年7月31日
規則第34号
(目的)
第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)の規定に基づく自動車の臨時運行の許可(以下「臨時運行の許可」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。
(申請)
第2条 臨時運行の許可を受けようとする者は、自動車臨時運行許可申請書(別記第1号様式)に自動車検査証等の自動車の同一性を確認できる書類及び自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償責任共済証明書を添えて、市長に申請をしなければならない。
(1) 早朝の時間帯から臨時運行する等臨時運行の期間の初日において当該臨時運行を開始する時までに申請をすることができないとき。
(2) 臨時運行の期間の初日が長岡市の休日を定める条例(平成元年長岡市条例第39号)に定める市の休日に当たるとき。
(3) 前2号に掲げるときのほか、市長が特に必要と認めるとき。
(許可)
第3条 市長は、申請があったときは、これを審査し、臨時運行の許可を決定したときは、当該申請を行った者に対して法第35条第4項に規定する臨時運行許可証(以下「許可証」という。)を交付し、及び同項に規定する臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を貸与するものとする。
2 市長は、前項の規定による審査に際し、自動車運転免許証等の申請者の住所が確認できる書類及び申請の内容を確認するために必要な書類の提示を求めることができる。
(許可証及び番号標の紛失等)
第4条 臨時運行の許可を受けた者が、許可証を紛失し、又は番号標を再使用できない状態にき損したときは、速やかに紛失(き損)届(別記第2号様式)を市長に提出しなければならない。
2 臨時運行の許可を受けた者が、番号標を紛失したときは、速やかに紛失した地域を管轄する警察署に遺失物の届出を行い、その旨の証明書を添えて、紛失(き損)届(別記第2号様式)を提出しなければならない。
3 臨時運行の許可を受けた者が、番号標を紛失し、又は再使用できない状態にき損したときは、その実費を弁償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(番号標の失効の告示)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該番号標が失効した旨を告示し、所管の警察署及び運輸支局に通知するものとする。
(1) 前条第2項の規定による紛失(き損)届の提出があったとき。
(2) 臨時運行の許可を受けた者の所在不明等により番号標の回収ができないとき。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、臨時運行の許可に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年2月26日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の別記第1号様式で現に残存するものについては、当分の間、これを使用することができる。
附則(令和6年3月29日規則第14号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。