○長岡市産前産後家庭生活応援事業実施要綱
平成20年6月27日
教育委員会告示第21号
(目的)
第1条 この要綱は、安心して子どもを生み育てることができる環境づくりを推進するため、出産前後の妊産婦に対し家事又は育児を支援するサービス(以下「支援サービス」という。)を提供する長岡市産前産後家庭生活応援事業について、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象者)
第2条 支援サービスを利用することができる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する母子健康手帳(母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条第1項に規定する母子健康手帳をいう。)の交付を受けている者で、出産の日から起算して3月を経過する日までの期間にあるものとする。
(支援サービスの内容)
第3条 支援サービスの内容は、次に定めるとおりとする。
(1) 家事に関する支援サービス
ア 食事の準備及び後片付け
イ 衣類の洗濯
ウ 居室の掃除及び整理整とん
エ 生活必需品の買い物
オ 関係機関との連絡
(2) 育児に関する支援サービス
ア 授乳の補助
イ おむつの交換
ウ もく浴の介助
(利用カード等の交付)
第4条 長岡市教育委員会(以下「委員会」という。)は、対象者に長岡市産前産後家庭生活応援事業利用カード(以下「利用カード」という。)及び長岡市産前産後家庭生活応援事業利用票(以下「利用票」という。)を交付するものとする。
(支援サービスの利用)
第5条 対象者は、委員会が登録する事業者(以下「登録事業者」という。)に直接申し込んで支援サービスを利用するものとする。
2 対象者は、支援サービスの利用に当たっては、登録事業者に、利用カードを提示するとともに、必要な事項を記載した利用票を交付するものとする。
(利用回数)
第6条 対象者1人が利用することができる支援サービスは、1回の妊娠につき2回を上限とする。
2 前項の規定を適用する場合において、1回の支援サービスとは、1の登録事業者から1日に受ける支援サービスとする。
(利用料の支払)
第7条 対象者は、支援サービスを利用したときは、委員会が別に定める額の利用料を当該支援サービスを提供した登録事業者に支払うものとする。
(事業者の登録)
第8条 登録事業者は、次の各号の全ての条件に該当しなければならない。
(1) 市内に事業所を有する法人又は団体(市内に事業所を有しない場合は、委員会が特に認めたものに限る。)
(2) 家事又は育児の支援に関する事業を行っており、当該事業に3年以上の実績があること。
(3) 家事又は育児の支援に関する研修を実施していること。
2 登録事業者としての登録を受けようとする事業者は、別に定める申請書を委員会に提出しなければならない。
3 委員会は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、適当であると認めたときは、当該申請書を提出した事業者を登録するものとする。
(登録の取消し)
第9条 委員会は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該登録を取り消すことができる。
(1) 前条第1項各号の要件を欠くに至った場合
(2) 不正の手段により登録を受けた場合
(3) 利用料の請求に関し不正があった場合
(4) 前各号に掲げる場合のほか、登録事業者が支援サービスに関し不正又は不当な行為をした場合
(利用券の返還等)
第10条 委員会は、対象者が虚偽その他不正の方法により利用カードの交付を受け、又は支援サービスを利用したときは、当該対象者から利用カードを返還させ、又は支援サービスの提供に要した費用の全部若しくは一部を返還させることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成20年7月1日から施行する。ただし、第8条の規定は、公表の日から施行する。
附則(平成22年8月31日教委告示第25号)
この要綱は、平成22年9月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日教委告示第9号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行し、改正後の第2条の規定は、同日以後に利用される支援サービスについて適用する。
附則(平成27年3月31日教委告示第12号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第6条第1項の規定は、施行日以後に利用カード等の交付を受ける対象者に係る支援サービスについて適用し、施行日前に利用カード等の交付を受けた対象者に係る支援サービスについては、なお従前の例による。
附則(令和2年3月31日教委告示第15号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。