○長岡市障害者多数雇用事業者からの物品等の調達に関する要綱

平成20年6月18日

告示第293号

(目的)

第1条 この要綱は、本市が行う物品等の調達において、市内の障害者多数雇用事業者から物品又は役務を積極的に調達することにより、障害者の雇用の促進及びその職業の安定を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 障害者 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。以下「法」という。)第2条第2号から第6号までに規定する身体障害者、重度身体障害者、知的障害者、重度知的障害者、精神障害者並びにその他の心身の機能の障害があるため、長期にわたり職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者をいう。

(2) 常用労働者数 1の事業所における雇用期間の定めがなく雇用される労働者及び一定の雇用期間を定めて雇用される労働者であって、次に掲げる労働者であるもの(1週間の所定労働時間が30時間以上であるパートタイム労働者を含む。)の人数の合計をいう。

 雇用期間が反復して更新され、第4条の規定による申請の日(以下「申請日」という。)において引き続き雇用されている期間が1年を超える労働者

 雇入れの日から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者

(3) 障害者多数雇用事業者 次の全てに該当する事業者であって、第5条の規定による登録を受けたものをいう。

 物品の製造の請負、買入れ若しくは借入れ又は役務の提供(以下「物品の製造の請負等」という。)に係る長岡市入札参加資格者名簿に登載されていること。

 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に掲げる中小企業者であって、市内に本店を有すること。

 法第43条第1項に規定する法定雇用障害者数以上の障害者を雇用し、かつ、市内の事業所において雇用する障害者数(法第43条第3項から第5項まで及び第71条第1項の規定により算出した障害者数とする。)が、原則として、申請日の属する月を含む直近の12月の各月において、その初日における常用労働者数に法第43条第8項の規定により労働者に相当するものとみなした短時間労働者数を加えた数に障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和35年政令第292号。以下「令」という。)に定める障害者雇用率を乗じて得た数(その数に1人未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てる。)以上であること。ただし、法第43条第1項の規定による法定雇用の義務付けのない事業所にあっては、障害者1人以上を雇用していること。

(障害者多数雇用事業者からの物品の製造の請負等)

第3条 市長は、物品の製造の請負等を行う場合において、当該物品の製造の請負等に係る契約の予定価格が長岡市財務規則(平成3年長岡市規則第15号)第129条第3項第1号に定める額を超えない額であることにより随意契約を締結しようとするときは、次条の規定により登録された物品又は役務に係る障害者多数雇用事業者を契約の相手方とするよう努めるものとする。

2 市長は、物品の製造の請負等を行う場合において指名競争入札を実施するときは、指名業者に障害者多数雇用事業者を選定するよう努めるものとする。

(登録の申請)

第4条 障害者多数雇用事業者の登録(以下「登録」をいう。)を受けようとする者は、長岡市障害者多数雇用事業者登録申請書(別記第1号様式)及び市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。

2 登録は、1の障害者多数雇用事業者につき1の種別の物品又は役務に限るものとする。ただし、市内の事業所における障害者雇用率が令に定める障害者雇用率の2倍以上であり、かつ、2人以上の障害者を雇用している障害者多数雇用事業者にあっては、2の種別の物品又は役務を登録することができるものとする。

3 第1項の規定による申請(以下「申請」という。)は、平成24年及び同年から起算して2年目ごとの年(以下「申請年」という。)の前年の12月1日から申請年の2月末日までの間において市長が別に定める期間に行うものとする。ただし、当該期間以外の期間において申請を行うことを妨げない。

(登録等)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適正であると認めるときは、登録を行うものとする。

2 市長は、前項の規定による審査の結果を、長岡市障害者多数雇用事業者登録審査結果通知書(別記第2号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

(登録の有効期間)

第6条 第4条第3項本文の規定により申請を行った者に係る登録の有効期間は、申請年の4月1日から翌々年の3月31日までとする。

2 第4条第3項ただし書の規定により申請を行った者に係る登録の有効期間は、登録の日から当該申請を行った日の直前の同項本文に規定する期間に申請を行った者に係る登録の有効期間の末日までとする。

(変更の届出)

第7条 障害者多数雇用事業者は、次に掲げる事項に変更があったときは、速やかに長岡市障害者多数雇用事業者変更届(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(1) 雇用する障害者の人数

(2) 登録した物品又は役務の種別

(3) 登録者が法人である場合にあっては、法人の商号若しくは名称、所在地又は代表者の氏名

(4) 登録者が個人である場合にあっては、登録者の氏名、商号又は住所

(廃業等の届出)

第8条 障害者多数雇用事業者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに長岡市障害者多数雇用事業者廃業届(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(1) 登録者が法人である場合にあっては、合併その他の理由により解散し、又は営業の全部を譲渡し、若しくは廃止したとき。

(2) 登録者が個人である場合にあっては、営業の全部を譲渡し、又は廃止したとき。

(登録の取消し)

第9条 市長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録を取り消すものとする。

(1) 第2条第3号の規定に該当しなくなったとき。この場合において、同号中「申請日の属する月を含む直近の12月」とあるのは「第6条の規定による登録の有効期間中」とする。

(2) 前条の規定による廃業届の提出があったとき。

(3) 偽りその他不正の手段により登録を受けたことが判明したとき。

(名簿の公表)

第10条 市長は、第5条第1項の規定により登録した障害者多数雇用事業者の名簿を作成し、公表するものとする。

(請負等に関する公表)

第11条 市長は、第3条の規定により行った物品の製造の請負等に係る契約の件数、内容等を公表するものとする。

(調査)

第12条 市長は、障害者多数雇用事業者に対して、第4条第1項に規定する申請書に記載された障害者の雇用状況等の確認を行うため、必要な調査を行うことができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項及び第3項の規定は、同年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 第6条の規定にかかわらず有効期間を施行日以後の平成20年度内の期間とする登録を受けようとする申請は、第4条第3項の規定にかかわらず同年度内において市長が別に定める期間に行うものとする。

3 前項の規定による申請及びこれに基づく登録については、施行日前であっても、これらをすることができる。

(平成20年11月28日告示第397号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の公表の日から施行日までの間における改正前の第4条第3項及び第6条第1項の規定の適用については、改正前の第4条第3項中「1月4日」とあるのは「前年の12月1日」と、第6条第1項中「翌々年の」とあるのは「平成24年」とする。

(平成22年9月10日告示第393号)

(施行期日)

1 この要綱は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に登録を受けた障害者多数雇用事業者は、改正後の長岡市障害者多数雇用事業者からの物品等の調達に関する要綱の規定により登録を受けた事業者とみなす。

(平成25年1月23日告示第32号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に登録を受けた障害者多数雇用事業者は、改正後の長岡市障害者多数雇用事業者からの物品等の調達に関する要綱の規定により登録を受けた事業者とみなす。

(平成30年3月30日告示第162号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年8月27日告示第403号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(令和6年3月15日告示第103号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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長岡市障害者多数雇用事業者からの物品等の調達に関する要綱

平成20年6月18日 告示第293号

(令和6年4月1日施行)