○長岡市立中学校部活動遠征費補助金交付要綱

平成20年6月6日

告示第287号

(目的)

第1条 この要綱は、休日等における市立中学校の部活動において、市外で開催される大会、練習試合等に参加する中学生生徒(以下「生徒」という。)の保護者の負担の軽減を図り、もって生徒の交流体験の充実を図るため、生徒の移動に係るバス等の借上げに要する経費に対し、予算の範囲内において長岡市部活動遠征費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(補助対象活動)

第2条 補助金の交付の対象となる活動(以下「補助対象活動」という。)は、本市の市立中学校の部が市外で開催される大会、練習試合、合同練習会等に参加する活動とする。

2 前項の規定にかかわらず、地区中学校体育連盟又は県中学校体育連盟が主催する大会及び長岡市児童生徒全国大会等出場者に対する報奨金交付要綱(令和2年長岡市告示第93号)に基づく助成金の交付の対象となる大会に参加する活動は、補助対象活動としない。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、補助対象活動に参加する部の保護者の代表とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象活動のための生徒の移動(以下「遠征等」という。)に必要となるバス、タクシー等の借上げ料(借り上げたバス、タクシー等の燃料代及び高速道路通行料を除く。)とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の額の2分の1に相当する額とし、35,000円を上限とする。

2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金交付の回数)

第6条 同一年度における補助金の交付の回数は、同一校の同一の部につき1回とする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、規則第3条に規定する申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 遠征等の実施計画書等

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定)

第8条 市長は、前条の規定による補助金の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付するかどうかを決定し、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助金の交付の決定を受けた者は、遠征等が完了したときは、実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 補助対象経費に係る領収書等

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(受領委任)

第10条 第8条の規定により交付の決定を受けた者は、当該補助金の請求及び受領の権限を学校長に委任することができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、様式その他必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公表の日から施行し、平成20年度分の補助金から適用する。

(平成22年3月30日告示第158号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第5条第1項の規定は、平成22年度分の補助金から適用し、平成21年度分までの補助金については、なお従前の例による。

(平成28年3月31日告示第127号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日告示第94号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日告示第164号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

長岡市立中学校部活動遠征費補助金交付要綱

平成20年6月6日 告示第287号

(令和5年4月1日施行)