○長岡市市民の森づくり助成金交付要綱
平成20年5月23日
告示第275号
(趣旨)
第1条 本市は、市民等の主体的な参加による緑化推進活動を促進するため、市民による森づくり事業に対し、予算の範囲内で長岡市市民の森づくり助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、本市の豊かな環境形成を積極的に推進するものとし、その交付に関しては、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 助成金の交付の対象となる者は、緑化推進活動に取り組む町内会、PTA、ボランティア団体その他の団体で、市長が適当と認めるものとする。
(対象地)
第3条 助成金の交付の対象となる活動場所は、市内の公共施設、社会福祉施設、学校施設、里山等の一般に開放され、地域住民が広く利用できる場所とする。ただし、個人の宅地は、対象外とする。
(対象事業及び補助率等)
第4条 助成金の交付の対象となる事業は、次に掲げるものとする。
(1) 地拵え、樹木の植付け等の植樹事業(苗木の購入費が事業費の50パーセント以上である事業に限る。)
(2) 施肥、下刈り、除伐、間伐、枝打ち、倒木起し、林内清掃、歩道の開設及び改良、案内板の設置等の育樹事業
(3) 緑化講習会、木工教室等の開催、資料又はチラシの作成等の普及啓発事業
3 他の緑化助成団体その他の団体から補助金の交付その他の助成を受ける事業は、助成金の交付の対象としない。
(1) 個々の事業の事業種目、工種内容等を変更し、又は廃止すること。
(2) 個々の事業の事業主体を変更すること。
(3) 個々の事業について、事業量又は事業費の30パーセントを超える変更をすること。
(4) 個々の事業の活動場所を変更すること。
(5) 個々の事業間で、助成金を流用すること。
2 前項に規定する報告書の提出期日は、助成金事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該助成金の交付の決定のあった年度の3月末日のうちいずれか早い期日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
2 市長は、前項の規定による助成金の額の確定後、当該助成金の額の通知を受けた者の請求に基づき助成金を交付するものとする。
(証拠書類の保管)
第11条 助成金の交付を受けた者は、会計経理を適正に行うとともに、助成金の交付に関する証拠書類を助成金の交付を受けた日の翌日から起算して5年間、保管しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行し、平成20年度分の助成金から適用する。
附則(令和4年3月30日告示第157号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月8日告示第84号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
対象事業の区分 | 補助率等 |
(1) 植樹事業 | 事業費の100パーセント以内とし、100,000円を上限とする。 |
(2) 育樹事業 | 事業費の100パーセント以内とし、100,000円を上限とする。 |
(3) 普及啓発事業 | 事業費の100パーセント以内とし、50,000円を上限とする。 |
※ 1団体当たり1事業年度につき、150,000円を上限とする。