○長岡市消防団の運営に関する規程
平成20年3月24日
消防本部訓令第8号
(目的)
第1条 この規程は、長岡市消防団(以下「消防団」という。)の運営について、必要な事項を定めることを目的とする。
(消防設備等の管理)
第2条 消防団に備える設備、機械及び器材(以下「消防設備等」という。)の全体管理は、消防団長が行う。
2 消防団本部に配置された消防設備等の管理は、本部員長が行う。
3 方面隊に配置された消防設備等の管理は、方面隊長が行う。
4 分団に配置された消防設備等の管理は、分団長が行う。
5 方面隊長は、所属分団の消防設備等が常に良好な状態に整備されるよう指導しなければならない。
(損壊、亡失等の届出)
第3条 消防設備等を損壊し、又は亡失したとき、及び消防設備等が不用となったときは、消防団長は、その理由を付して速やかに消防長に届け出なければならない。
2 消防団本部、方面隊及び分団に配置された消防設備等を損壊し、又は亡失したときは、本部員長、方面隊長及び分団長(以下「本部員長等」という。)は、前項の例に準じ、消防団長に届け出なければならない。
(損害賠償)
第4条 故意又は重大な過失により、消防設備等を損壊し、又は亡失した者は、その損害を賠償しなければならない。
(消防設備等の点検)
第5条 本部員長等は、月1回以上その管理する消防設備等について点検及び整備を行い、異状があった場合は、遅滞なく消防団長に報告しなければならない。ただし、消防自動車及び小型動力ポンプについては、異状の有無にかかわらず、その点検結果を毎月報告しなければならない。
2 消防長又は消防署長は、消防設備等の管理又は保管状況を随時点検することができる。
(使用制限)
第6条 消防設備等は、職務以外に使用し、又は使用させてはならない。ただし、消防団長が公共の目的のため許可した場合は、この限りでない。
(水火災その他の出動)
第7条 消防自動車の機関係員は、水火災その他の災害出動又は引揚げの場合は、常に交通法規を遵守し、自己又は他に危害を及ぼさないように運行しなければならない。
2 前項に規定する災害出動及び引揚げの場合において消防自動車に乗車する指揮者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 指揮者は、助手席に乗車すること。
(2) 消防自動車の緊急優先通行権を過信することなく、常に安全かつ確実な方法によって運転させること。
(3) 必要に応じ、車載拡声器等を活用し、一般車両及び歩行者に消防自動車の接近及び進行方向等を周知するとともに、同乗者に安全確認を行わせること。
(4) 消防自動車を後退させる必要が生じた場合は、誘導員を配置すること。
(5) 消防団員及び消防職員以外の者を消防自動車に乗車させないこと。ただし、消防団長又は方面隊長の許可を得た場合は、この限りでない。
(消火及び水防等の活動)
第8条 水火災その他の災害の現場に到着した分団は、消防団長の指揮のもとに各分団相互に連絡協調し、消防設備等を最高度に活用して、生命、身体及び財産の保護に当たり、損害を最小限度に止めるように努めなければならない。
第9条 水火災その他の災害現場において、死体を発見した場合、又は放火の疑いがある場合は、発見者又は発見者の所属指揮者は、直ちに消防長又は消防署長及び警察職員に通報するとともに、現場保存(死体を発見した場合は、警察職員又は検視員が到着するまで)に努め、かつ、事件は慎重に取り扱い、公表を差し控えなければならない。
第10条 消防団員が水火災その他の災害の現場に出動した場合は、次の事項を守り、又は留意しなければならない。
(1) 消防団長の指揮のもとに行動すること。
(2) 消防団長の指揮を受けないでみだりに建物その他の物件を損壊し、又はその任務の範囲を超えて行動しないこと。
(3) 功を争い、又はみだりに持場を離れないこと。
(4) 規律を厳守し、上司の指揮命令のもとに上下一体でその任に当たること。
(5) 放水は、合理的判断により適度に行い、消火作業の効果を収めるとともに、水損による被害を最小限度に止めること。
(分団の退場又は解散)
第11条 水火災その他の災害に出動した分団は、その活動状況及び機械器具の異常の有無を消防団長に報告した後でなければ、退場又は解散をしてはならない。
(公務上の死亡報告等)
第12条 消防団長は、職務のため負傷し、若しくは疾病にかかり、又は死亡した消防団員があったときは、速やかに消防長を経て市長に届け出なければならない。
(出動状況の報告)
第13条 本部員長等、予防主幹、広報指導分団長及びラッパ隊長は、水火災その他の災害又は訓練等で出動したときは、速やかに出動報告書を作成し、消防団長に報告しなければならない。
(教養訓練)
第14条 消防団長又は方面隊長は、消防団員の品位の保持及び実地に役立つ技能の練磨に努め、必要に応じ、その訓練を行わなければならない。
(予防担当部長等の職務)
第15条 予防担当部長、警備担当部長、警備担当班長及び予防担当班長の職務は、それぞれ次に掲げるとおりとする。
(1) 予防担当部長
ア 分団管轄区域内における火災予防を指導すること。
イ 各部の予防担当班長の連絡調整を図ること。
(2) 警備担当部長
ア 通常時においては、上司の指揮を受けて部の事務を処理すること。
イ 災害時においては、所属団員を指揮して消防活動に当たること。
(3) 警備担当班長
ア 通常時においては、上司の指揮を受けて班の事務を処理すること。
イ 災害時においては、部下団員を指揮して消防活動に当たること。
(4) 予防担当班長
ア 通常時においては、上司の指揮を受けて火災予防に従事すること。
イ 災害時においては、上司の指揮を受けて消防、火災及び水防警戒区域の設定に当たること。
(機関係員の定員)
第16条 機関係員の定員は、次のとおりとする。
(1) 小型動力ポンプ1台につき2人
(2) 消防自動車(積載する小型動力ポンプを含む。)1台につき4人
(方面隊旗手等の指定)
第17条 方面隊長は、方面隊旗手、消防団本部付伝令及び方面隊伝令を次のとおり指定し、消防団長に報告しなければならない。
(1) 方面隊旗手は、所属分団の団員から1人
(2) 消防団本部付伝令は、所属分団の団員から2人
(3) 方面隊付伝令は、所属の分団ごとに団員から1人
2 方面隊旗手、消防団本部付伝令及び方面隊伝令を団員から指定できない場合は、他の団員階級又は班長階級の者から指定することができる。
(貸与品の管理等)
第18条 消防団員は、貸与された被服及び装備品(以下「貸与品」という。)を常に清潔にし、服装の端正を図るとともに紛失又は盗難等の事故のないよう保管を慎重にし、消防団員としての品位を保持しなければならない。
(貸与品の返納)
第19条 消防団員は、退職等により離職したときは、貸与品を速やかに所属本部員長等を経て消防団長に返納しなければならない。ただし、長期間使用した貸与品については、この限りでない。
2 離職が死亡又は所在不明によるものであるときは、本部員長等は、速やかに貸与品返納の措置を講じなければならない。
(貸与品の紛失又は破損)
第20条 公務執行に際し、又は避け難い理由により貸与品を紛失し、又は甚だしく破損した場合は、再貸与する。ただし、紛失又は甚だしい破損が故意又は重大な過失によるものであるときは、被貸与者は、これを弁償しなければならない。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月30日消本訓令第1号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月9日消本訓令第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。