○長岡市消防団中之島方面隊自動車隊規程
平成20年2月7日
消防本部訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、長岡市消防団中之島方面隊自動車隊(以下「自動車隊」という。)の設置及び運営管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(自動車隊の設置及び名称)
第2条 長岡市消防団中之島方面隊に自動車隊を置く。
2 自動車隊の名称は、長岡市消防団中之島方面隊自動車隊と称する。
(編成)
第3条 自動車隊の編成は、中之島方面隊中之島分団の消防団員をもって構成する自動車隊第1部及び第2部とし、それぞれの定員は、次のとおりとする。
隊名 | 定員 |
自動車隊第1部 | 7人 |
自動車隊第2部 | 7人 |
(隊長及び代理者)
第4条 自動車隊の隊長は、各隊の警備担当部長とする。
2 隊長に事故があるとき、又は欠けたときは、中之島方面隊長があらかじめ定めた者がその職務を代理する。
(活動基準)
第5条 自動車隊の活動区域は、消火活動にあっては中之島方面隊の管轄する全区域とし、その他の活動にあっては中之島分団の管轄する区域とする。
2 火災出動の出動種別は、第1出動とする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
(長岡市中之島消防団自動車隊活動要綱の廃止)
2 長岡市中之島消防団自動車隊活動要綱(平成17年長岡市消防本部訓令第19号)は、廃止する。