○長岡市における新潟県青少年健全育成条例に基づく立入調査等実施要綱
平成20年4月1日
教育委員会告示第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新潟県青少年健全育成条例(昭和52年新潟県条例第6号。以下「県条例」という。)第27条第1項の規定による立入調査等の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、県条例における用語の例による。
(留意事項)
第3条 長岡市教育委員会が指定する者(以下「立入調査員」という。)が立入調査等を行う場合は、次の事項に留意しなければならない。
(1) 立入調査等は、行政上の調査権に基づく事務調査であって、犯罪捜査のために行うものではないことに留意するとともに、県条例の目的を逸脱し、市民の権利を不当に侵害することのないように行うこと。
(2) あらかじめ立入調査等を受ける者又は団体の関係者(以下「関係者」という。)に、立入調査等の趣旨を説明し、理解及び協力を得るように努めること。
(3) 服装、言葉遣い及び態度を厳正にし、関係者に不信不快の念を抱かせることのないようにすること。
(4) 立入調査は、営業時間中に行うこととし、いたずらに長時間にわたり県条例第27条第1項各号に掲げる場所(以下「営業の場所等」という。)に留まることのないように留意するとともに、単なる娯楽又は鑑賞であるとの誤解を受けることのないように配慮すること。
(5) 県条例に違反するおそれがあると認めるときは、関係者に注意を促し、適正を期すること。
(調査事項)
第4条 立入調査等に当たり調査する事項は、次に掲げる営業の場所等の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 利用カード等販売機の設置場所
ア 設置者が条例の趣旨を良く理解しているか。
イ 利用カード等販売機による利用カード等の販売の届出がなされているか。届出がなされている場合において、届出の内容に誤りがないか。
ウ 青少年入場禁止場所以外の場所において、利用カード等の収納又は提供ができる状態にないか。
エ 利用カード等販売機の見やすい箇所に、設置者の氏名、名称、その連絡先及び青少年の利用カード等の購入を禁止する旨が明確に表示されているか。
(2) 興行を行う場所
ア 主催者及び従業者が、観覧等制限興行を認識しているか。
イ 入場者の見やすい箇所に、青少年の入場を禁止する旨が掲示されているか。
ウ 出札口及び入場口において、観覧等制限の対象となる青少年を入場させないように注意が払われているか。
エ 観覧等制限の対象となる青少年が観覧していないか。
(3) 図書類販売業者の営業の場所
ア 営業者及び従業者が、販売等制限図書類について認識しているか。
イ 販売等制限図書類を、青少年に販売し、無償で譲渡し、頒布し、交換し、貸し付け、見せ、又は聞かせないように努めているか。
ウ 販売等制限図書類の陳列方法等について、他の図書類と区分し、屋内の容易に監視することができる新潟県青少年健全育成条例施行規則(昭和52年新潟県規則第48号。以下「県規則」という。)第9条に規定する場所又は方法により陳列等がなされているか。
エ 販売等制限図書類を陳列している場所に販売等制限図書類を青少年に販売し、頒布し、交換し、貸し付け、見せ、又は聞かせることができない旨の表示がなされているか。
(4) 図書類の自動販売機等の設置場所
ア 販売等制限図書類又は販売等制限がん具類が自動販売機等に収納されていないか。
イ 自動販売機等の設置場所が青少年の健全な育成のために必要な環境を阻害していないか。
ウ 青少年の健全な育成を阻害するおそれのある図書類等を収納する自動販売機等を県条例第23条第5項各号の施設の敷地の周囲200メートル以内の区域及び都市計画法(昭和43年法律第100号)第9条第1項から第7項までに規定する地域の中に設置しないように配慮されているか。
エ 自動販売機等の見やすい箇所に、設置者及び管理者の氏名、名称並びにその連絡先が表示されているか。
(5) 広告類の広告主若しくは管理者の営業の場所又は広告類を掲示し、若しくは表示した場所
ア 広告主又は管理者が掲示等制限広告類について認識しているか。
イ 掲示等制限広告類を掲示し、表示し、又は青少年に頒布していないか。
ウ 掲示等制限広告類であるちらし類について、戸別に頒布していないか。
エ 撤去するように命ぜられた広告類が掲示されていないか。
オ 内容の変更等を命ぜられた広告類について必要な措置が講じられているか。
(6) 特定がん具類の販売を業とする者の営業の場所又は特定がん具類の自動販売機等の設置場所
ア 営業者及び従業者が、販売等制限がん具類について認識しているか。
イ 販売等制限がん具類を、青少年に販売し、無償で譲渡し、又は頒布しないように努めているか。
ウ 販売等制限がん具類の陳列方法等について配慮されているか。
(7) 貸金業者、質屋又は古物商の営業の場所
ア 営業者及び従業者が県条例の趣旨を良く理解しているか。
イ 青少年に金銭の貸付け又は貸付けの媒介若しくは物品の買受け、交換等をしないように努めているか。
ウ 青少年と取引を行っているときは、保護者の依頼を受け、又は同意を得たことその他正当な理由があると認めることを確認しているか。
(8) 県条例第22条の2第1項の県規則で定める営業を行う場所
ア 営業者及び従業者が県条例の趣旨を良く理解しているか。
イ 利用者の見やすい箇所に、深夜における青少年の立入りを禁止する旨が掲示されているか。
ウ 正当な理由がないにもかかわらず、深夜において、青少年を立入りさせていないか。
エ 喫煙、飲酒等青少年の非行行為が行われていないか。
(報告)
第5条 立入調査員は、立入調査等において次に掲げる事項を発見した場合は、その状況を長岡市教育委員会へ報告しなければならない。
(1) 営業者が、立入り若しくは調査を拒み、妨げ、又は忌避し、質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は資料の提出をせず、若しくは虚偽の資料を提出したこと。
(2) 前号に掲げることのほか、県条例に違反する事項
(3) 県条例第16条から第19条までの規定に基づく新潟県知事の指定が必要であると思われる事項
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。