○長岡市コミュニティスポーツ活動推進事業補助金交付要綱
平成20年3月31日
告示第122号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域住民の自主的なコミュニティスポーツ活動の活性化を図ることを目的に、コミュニティスポーツ推進組織の組織力向上のために要する経費に対して、予算の範囲内において長岡市コミュニティスポーツ推進組織育成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 営利を目的とする活動
(2) 政治思想又は宗教を主たる目的とする活動
(3) 前2号に掲げる活動のほか、補助することが適当でないと認められる活動
2 この要綱において「推進組織」とは、コミュニティスポーツ活動を推進する組織をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、地域のスポーツ・レクリエーション活動等の分野において推進組織が自主的に行う組織力向上のための事業で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 人材養成に関する事業
(2) 事例研究に関する事業
(3) 学習機会の提供に関する事業
(4) 活動機会の提供に関する事業
(5) 前各号に掲げる事業のほか、市長が適当と認める事業
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に直接要する経費であって、別表に定める経費に該当するものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の額から参加費等の収入金の額を控除した額以内の額で、市長が定める額とする。ただし、5万円を上限とする。
(補助金の交付回数)
第6条 補助金の交付は、1の補助対象事業について、原則として1回とする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする推進組織は、規則第3条に規定する申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請をしなければならない。
(1) 補助対象事業の計画書
(2) 補助対象事業の収支予算書
(3) 前2号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類
(実績報告)
第8条 補助金の交付の決定を受けた推進組織は、補助対象事業が完了したときは、規則第12条に規定する実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(1) 補助対象事業の活動の実績を示す冊子、写真等の書類
(2) 前号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日告示第98号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象経費
区分 | 経費の種類 |
報償費関係 | 講師等謝金、調査及び研究の謝金等 |
旅費関係 | 交通費、通行料等 |
需用費関係 | 印刷製本費、コピー代、一般消耗品、視察等礼品、燃料費等 |
役務費関係 | 郵便料、通信料、保険料等 |
使用料関係 | 会場使用料、レンタル機器、レンタカー等の使用料等 |
その他の経費 | 市長が必要と認める経費 |
注 上記の経費のうち、社会通念上、補助することが適当と認められない経費については、補助対象経費としない。