○長岡市災害援護資金貸付金に係る利子補給金交付要綱

平成20年3月31日

告示第115号

(目的)

第1条 この要綱は、平成16年7月新潟・福島豪雨、平成16年新潟県中越地震及び平成23年7月新潟・福島豪雨による災害援護資金貸付金の借受者の自立更生を図るため、当該借受者に対し貸付金に係る利子補給金を交付することについて、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(交付対象者)

第2条 この要綱に基づく利子補給金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、平成16年7月新潟・福島豪雨、平成16年新潟県中越地震及び平成23年7月新潟・福島豪雨により被害を受けたことによる災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)第10条に規定する災害援護資金(以下「災害援護資金」という。)を借り受けた者で、当該資金に係る償還を行った者とする。

(利子補給金の額)

第3条 利子補給金の額は、当該年度の初日が属する年の1月1日から12月31日までの間に支払った災害援護資金の償還金に係る利子(違約金に係る利子を除く。)の総額に相当する額で、償還期間(支払猶予を受けた場合にあっては、変更後の償還期間)内において償還された償還金の利子に係るものとする。

(利子補給の承認の申請)

第4条 平成23年7月新潟・福島豪雨に係る災害援護資金貸付金について利子補給の承認を申請しようとする対象者は、長岡市災害援護資金貸付金利子補給/承認/変更承認/申請書(別記第1号様式)を当該災害援護資金の貸付けの決定を受けた日以後速やかに市長に提出しなければならない。

(利子補給の承認)

第5条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、利子補給の可否を決定したときは、長岡市災害援護資金貸付金利子補給/承認/変更承認/(却下)通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(利子補給の変更承認の申請)

第6条 前条の規定による承認を受けた者が災害援護資金の支払猶予を受けた場合にあっては、長岡市災害援護資金貸付金利子補給/承認/変更承認/申請書(別記第1号様式)を当該災害援護資金の支払猶予を受ける前の償還期間における最後の償還日が属する年度の12月末日までに市長に提出しなければならない。

(利子補給の変更の承認)

第7条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、変更の可否を決定したときは、長岡市災害援護資金貸付金利子補給/承認/変更承認/(却下)通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(交付申請)

第8条 利子補給金の交付を受けようとする対象者は、長岡市災害援護資金貸付金利子補給金交付申請書(兼実績報告書)(別記第3号様式)を当該年度の1月末日までに市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第9条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、利子補給金を交付するかどうかを決定したときは、長岡市災害援護資金貸付金利子補給金交付決定通知書(兼確定通知書)(別記第4号様式)により、申請者に通知するものとする。

(利子補給金の交付)

第10条 市長は、前条の規定による利子補給金の交付の決定の通知をしたときは、速やかに利子補給金の交付を行うものとする。

(決定の取消し等)

第11条 市長は、利子補給金の交付の決定を受けた者が虚偽その他不正な行為により利子補給金の交付を受けたときは、交付の決定を取り消し、既に交付した利子補給金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行し、同年1月1日以後の期間に係る利子補給金から適用する。

(平成23年8月22日告示第342号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(令和5年3月29日告示第190号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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長岡市災害援護資金貸付金に係る利子補給金交付要綱

平成20年3月31日 告示第115号

(令和5年4月1日施行)