○長岡市消防団協力事業所表示制度実施要綱

平成20年2月5日

告示第57号

(目的)

第1条 この要綱は、本市の消防団に積極的に協力している事業所等に対して、消防団協力事業所表示証を交付するために必要な事項について定め、もって地域の消防防災力の充実強化等の一層の推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業所等 事業所又はその他の団体をいう。

(2) 消防団協力事業所 市長が消防団活動に協力している事業所等として認め、消防団協力事業所表示証を交付した事業所等をいう。

(3) 消防団協力事業所表示証 消防団協力事業所に対して消防団活動に協力する証として交付した表示証をいう。

(4) 消防団長等 消防団長及び町内会長その他の消防団活動を支援する者をいう。

(消防団協力事業所表示証の交付申請及び推薦)

第3条 消防団協力事業所の認定及び消防団協力事業所表示証の交付を受けようとする事業所等は、長岡市消防団協力事業所表示証交付申請書(別記第1号様式)により市長に申請を行うものとする。

2 消防団長等は、消防団協力事業所表示証を交付する事業所等について市長に推薦することができる。

(認定基準)

第4条 市長は、前条に規定する申請について、次の各号に掲げる基準のいずれかに適合していると認めるときは、消防団協力事業所の認定を行うものとする。ただし、当該事業所等が消防関係法令に重大な違反をしているときは、これを行わないものとする。

(1) 従業員が消防団員として3人以上入団している事業所等であること。

(2) 従業員の消防団活動について積極的に配慮している事業所等であること。

(3) 災害時等に事業所の資機材等を消防団に提供する等の協力をしている事業所等であること。

(4) 前3号に掲げる事業所等のほか、消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与しているとして、市長が特に優良と認める事業所等であること。

(審査)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条各号の基準に適合するかどうかについて審査を行うものとする。

(1) 申請又は推薦があった場合

(2) 市長が消防団活動に協力している事業所等であると特に認めた場合

(消防団協力事業所表示証の交付)

第6条 市長は、審査の結果、消防団協力事業所の認定を行ったときは、当該事業所等に消防団協力事業所表示証(別記第2号様式)を交付するものとする。

2 消防団協力事業所として認定した事業所等が他の市町村にある場合は、市長は、協議の上、当該事業所等が所在する市町村の長と連名で、消防団協力事業所表示証を交付することができるものとする。

(消防団協力事業所表示証の表示)

第7条 消防団協力事業所は、交付された消防団協力事業所表示証を表示することができる。

2 消防団協力事業所表示証を表示する場合は、次に掲げる場所等に表示するものとする。

(1) 消防団協力事業所表示証を交付された事業所等の建物等の見えやすい場所

(2) パンフレット、チラシ、ポスター、看板、電磁方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により行う映像その他の広告

3 消防団協力事業所表示証の様式については、前条に掲げるもののほか、消防団協力事業所表示証の寸法を同率に拡大又は縮小したものを表示することができる。

(表示証交付整理簿の備付け)

第8条 消防団協力事業所表示証の交付に際して、市長は、長岡市消防団協力事業所表示証交付整理簿(別記第3号様式)を備え付け、消防団協力事業所表示証の交付に関する消防団協力事業所の名称、所在地、有効期間等の必要事項を記録するものとする。

(有効期間等)

第9条 表示の有効期間は、当該認定を行った日から2年間又は次条の規定による認定の取消しの日までとする。ただし、消防団協力事業所が総務省消防庁消防団協力事業所表示証(以下「総務省消防庁表示証」という。)の交付を受けた場合においては、当該総務省消防庁表示証の交付を受けた日から2年間とする。

2 表示証の表示の効力が失効した事業所等は、第7条の規定による表示を行うことができない。

3 市長は、認定の日から2年を経過する前に協力事項の現状及び表示の継続の意思を消防団協力事業所に確認した上で、認定を更新できるものとする。

(認定の取消し)

第10条 市長は、消防団協力事業所が事業を廃止し、又は休止したとき、第4条に規定する基準を満たさないこととなったとき、偽りその他不正な手段により消防団協力事業所表示証の認定を受けたときその他消防団協力事業所としての表示が適当でないと認めたときは、当該認定を取り消すことができる。この場合において、市長は、当該取消しをした事業所等に対し、当該認定の取消しの理由を文書で通知するものとする。

2 前項の規定により消防団協力事業所の認定を取り消された事業所等は、速やかに、消防団協力事業所表示証を市長へ返還しなければならない。

(消防団協力事業所の公表)

第11条 市長は、消防団協力事業所の名称、消防団への協力内容その他の消防団協力事業所に関する事項について、広報紙等により公表するものとする。

(消防団協力事業所の表彰)

第12条 市長は、消防団協力事業所の協力内容等が特に優良と認められるときは、当該事業所を長岡市消防表彰規則(昭和53年長岡市規則第26号)に基づき表彰することができるものとする。

(所掌)

第13条 この要綱に関する事務は、消防本部総務課において所掌する。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成20年3月1日から施行する。

(平成24年2月9日告示第36号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(令和4年3月30日告示第147号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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長岡市消防団協力事業所表示制度実施要綱

平成20年2月5日 告示第57号

(令和4年4月1日施行)