○長岡市消防団規則
平成20年2月15日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)の規定に基づき、長岡市消防団(以下「消防団」という。)の組織等について必要な事項を定めることを目的とする。
(消防団の組織及び管轄区域)
第2条 消防団に消防団本部(以下「団本部」という。)及び方面隊を置く。
2 団本部に広報指導分団、学生消防隊及びラッパ隊を置く。
3 方面隊に方面隊本部及び分団を置く。
4 方面隊に必要に応じ自動車隊を置く。
5 分団に部を置く。
6 部に必要に応じ班を置く。
7 方面隊及び分団の名称及び管轄区域は、別表第1のとおりとする。
(団本部)
第3条 団本部は、命令の伝達、災害情報の収集、応援消防隊との連絡、消防団員の教養及び訓練その他消防団の庶務を所掌する。
2 団本部は、長岡市消防本部内に置く。
3 団本部の事務は、長岡市消防本部総務課で行う。
4 団本部員の職務別配置定数は、別に定める。
(広報指導分団)
第3条の2 広報指導分団は、火災予防及び応急手当の普及啓発、災害情報の収集並びに応急救護を所掌する。
2 広報指導分団員の職務別配置定数は、別に定める。
(学生消防隊)
第3条の3 学生消防隊は、高校生、大学生、大学院生及び専門学校生(これらに相当する者を含む。)の消防団員をもって組織し、避難所の設置及び運営補助、応急救護並びに火災予防等の広報を所掌する。
2 学生消防隊の職務別配置定数は、別に定める。
(ラッパ隊)
第3条の4 ラッパ隊は、団本部及び方面隊の消防団員をもって組織する。
2 ラッパ隊の運営管理に関する事項は、別に定める。
(方面隊)
第4条 方面隊は、管轄区域の分団を統括し、命令の伝達、災害情報の収集、所属団員の教養及び訓練その他の消防事務を所掌する。
2 方面隊本部は、方面隊の管轄消防署、出張所及び川口支所内に置く。
3 方面隊本部の事務は、管轄消防署、出張所及び川口支所で行う。
4 方面隊員の職務別配置定数は、別に定める。
(分団)
第5条 分団は、管轄区域内の火災予防、警戒及び消火の活動その他災害の防除業務を所掌する。
2 部及び班は、分団の事務を分掌する。
3 分団員の職務別配置定数は、別に定める。
(階級)
第6条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。
(職)
第7条 消防団に消防団長、副団長及び教育主幹を置く。
2 教育主幹は、副団長をもって充てる。
3 団本部に本部員長、副本部員長、訓練主幹、技術主幹、予防主幹及び旗手を置く。
4 広報指導分団に広報指導分団長及び広報指導副分団長並びに予防担当部長、予防担当班長及び団員を置く。
5 学生消防隊に団員を置く。
6 前3項に定めるもののほか、必要があるときは、団本部に訓練副主幹、技術副主幹及び予防副主幹(以下「訓練副主幹等」という。)を置くことができる。
7 方面隊に方面隊長及び方面副隊長を置く。
8 方面隊本部に訓練部長、技術部長及び予防部長(以下「訓練部長等」という。)を置く。
9 前項に定めるもののほか、必要があるときは、方面隊本部に訓練副部長、技術副部長及び予防副部長(以下「訓練副部長等」という。)並びに団員を置くことができる。
10 分団に分団長、副分団長及び予防担当部長を、部に警備担当部長、警備担当班長、予防担当班長、機関係員及び団員を置く。
11 前項に定めるもののほか、必要があるときは、分団に特別団員を置くことができる。
12 消防団員の職別の階級は、別表第2のとおりとする。
(職務)
第8条 副団長は、消防団長を補佐し、消防団の事務を整理する。
2 教育主幹は、上司の命を受けて消防団員の教育訓練事務を掌理する。
3 本部員長は、上司の命を受けて団本部の事務を掌理し、所属の消防団員を指揮監督する。
4 副本部員長は、本部員長を補佐し、団本部の事務を整理する。
5 訓練主幹、技術主幹及び予防主幹(以下「訓練主幹等」という。)は、上司の命を受けて消防団員の訓練、技術及び火災予防の主管事務を掌理する。
6 予防主幹は、上司の命を受けて学生消防隊の事務を処理し、学生消防隊を指揮監督する。
7 訓練副主幹等は、主管の長を補佐し、主管事務を整理する。
8 方面隊長は、上司の命を受けて方面隊の事務を掌理し、所属方面隊本部及び分団を指揮監督する。
9 方面副隊長は、方面隊長を補佐し、方面隊の事務を整理する。
10 訓練部長等は、上司の命を受けて管轄方面隊の消防団員の訓練、技術及び火災予防の主管事務を処理する。
11 訓練副部長等は、主管の長を補佐し、主管事務を整理する。
12 広報指導分団長及び分団長(以下「分団長等」という。)は、上司の命を受けて分団の事務を処理し、所属の消防団員を指揮監督する。
13 広報指導副分団長及び副分団長(以下「副分団長等」という。)は、分団長等を補佐し、分団の事務を整理する。
14 予防担当部長、警備担当部長、旗手、警備担当班長、予防担当班長、機関係員、団員及び特別団員は、それぞれ上司の指揮を受けて職務に従事する。
15 補充消防団員は、消防団員が不在中その消防団員の職務に従事する。
(職務代理)
第9条 消防団長に事故があるとき、又は欠けたときは、消防団長があらかじめ定めた順序により副団長がその職務を代理する。
2 消防団長及び副団長にともに事故があるとき、又は消防団長及び副団長がともに欠けたときは、前項の例に準じ、本部員長又は方面隊長がその職務を代理する。
3 前2項の規定による職務代理者は、消防団長が欠けたとき、及び心身の故障のためその職務を行うことができないときを除き、消防団員の任免を行うことはできない。
(消防団員の任用の推薦)
第10条 本部員長、方面隊長及び分団長等は、所属の消防団員の職に欠員を生じたときは、任用適格者を任用推薦書により消防団長に推薦しなければならない。
(特別団員の任用の推薦、定数及び職務)
第11条 分団長は、特別団員の任用を推薦するときは、長岡市消防団条例(昭和39年長岡市条例第35号。以下「条例」という。)第3条各号及び次に掲げるすべての要件を満たす任用適格者を任用推薦書により消防団長に推薦しなければならない。
(1) 消防団員として10年以上職務に従事し、又は班長以上の経験を有する者で、特別団員の職務を遂行するために必要な知識及び技術を有する者
(2) 所属する分団の管轄区域に居住し、又は勤務する者
2 特別団員の定数は、1分団当たり5人以内とする。
3 特別団員の主たる職務は、災害への対応に係る活動とする。
2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。
3 停職者は、停職期間中においては、いかなる報酬も支給されない。
(消防設備等の配置)
第13条 消防団に備える設備、機械及び器材(以下「消防設備等」という。)の基準は、別表第3に定めるところによる。
2 分団に配置する消防設備等の配置定数は、別に定める。
(出動計画)
第14条 消防長は、水火災その他の災害の際における警備又は消防活動について、消防団の出動計画及び行動要項等を定めなければならない。
(出動制限)
第15条 消防団は、消防長又は消防署長の許可を得ないで、管轄区域外の水火災その他の災害現場に出動してはならない。ただし、出動の際管轄区域内であると認められた場合又は管轄区域外の火災と確認され、かつ、急を要し許可を得るいとまのない場合は、事後承認によることができる。
(消防団員の火災出動基準)
第16条 消防団員の常時における火災出動の基準は、次のとおりとする。
出動種別 | 火災出動の基準 |
第1出動 | 1 管轄分団。ただし、遠隔の部の小型動力ポンプは、除くものとする。 2 隣接分団の部のうち、火災発生地に隣接する部。ただし、特に地理的に遠隔の部は、除くものとする。 |
第2出動 | 1 管轄分団のうち、第1出動しない部 2 隣接分団の自動車、積載車又は防災トラック。ただし、特に地理的に遠隔のものは、除くものとする。 |
第3出動 | 消防団長の命令による。 |
(幹部会議)
第17条 消防団長は、消防団全体に係る重要な事務の決定又は事務連絡のため、及び事務執行の徹底を期するため、次の会議を開くことができる。
(1) 正副団長会議
(2) 方面隊長会議
(3) 前2号に掲げる会議のほか、必要と認める会議
2 副団長及び本部員長は、前項第2号の会議に出席するものとする。
3 方面隊長は、方面隊に係る事務の決定又は事務連絡のため、及び事務執行の徹底を期するため、次の会議を開くことができる。
(1) 正副分団長会議
(2) 部長会議
(3) 前2号に掲げる会議のほか、必要と認める会議
(関係者の出席及び会議録の作成)
第18条 消防団長及び方面隊長は、前条の会議で必要があると認めるときは、市長及び消防長、消防署長その他関係者の出席を求めることができる。
2 前条の会議を開催したときは、会議録を作成し、保存しなければならない。
(訓練、礼式及び服制)
第19条 消防団員の訓練、礼式及び服制については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)、消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)及び消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)の定めるところによる。ただし、服制について、やむを得ない事情があるときは、従前の消防庁の基準のままとすることができる。
(消防団員証)
第20条 消防団員に、その身分を証明するために消防団員証(別記様式)を交付する。
(公印)
第21条 消防団の公印の種類及び使用区分等については、別に定める。
(文書の取扱い)
第22条 消防団における文書の取扱いは、長岡市消防本部及び消防署文書規程(昭和58年長岡市消防本部告示第2号)の規定を準用する。
(委任)
第23条 この規則に定めるもののほか、消防団の運営について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(長岡市長岡消防団規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 長岡市長岡消防団規則(昭和39年長岡市規則第5号)
(2) 長岡市中之島消防団規則(平成17年長岡市規則第102号)
(3) 長岡市越路消防団規則(平成17年長岡市規則第103号)
(4) 長岡市三島消防団規則(平成17年長岡市規則第104号)
(5) 長岡市山古志消防団規則(平成17年長岡市規則第105号)
(6) 長岡市小国消防団規則(平成17年長岡市規則第106号)
(7) 長岡市和島消防団規則(平成17年長岡市規則第194号)
(8) 長岡市寺泊消防団規則(平成17年長岡市規則第195号)
(9) 長岡市栃尾消防団規則(平成17年長岡市規則第196号)
(10) 長岡市与板消防団規則(平成17年長岡市規則第197号)
附則(平成20年10月1日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第67号)
この規則は、平成22年3月31日から施行する。
附則(平成22年11月19日規則第87号)
この規則は、長倉町、美沢1丁目、土合町、鉢伏町、悠久町、悠久町3丁目及び中沢町に係る字の区域変更の届出に関して新潟県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成12年新潟県条例第8号)別表の規定により市長が行う地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第2項の規定に基づく告示の効力の生ずる日から施行する。
附則(平成23年9月2日規則第39号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月19日規則第6号)
この規則は、新組町及び福島町に係る字の区域変更の届出に関して新潟県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成12年新潟県条例第8号)別表の規定により市長が行う地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第2項の規定に基づく告示の効力の生ずる日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月31日規則第39号)
この規則は、平成26年11月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第12号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月22日規則第2号)
この規則は、平成28年2月27日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月20日規則第41号)
この規則は、平成29年7月29日から施行する。
附則(平成30年1月29日規則第3号)
この規則は、平成30年2月3日から施行する。
附則(平成30年2月20日規則第4号)
この規則は、平成30年2月24日から施行する。
附則(平成30年3月19日規則第8号)
この規則は、平成30年3月20日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第34号)
この規則は、平成30年4月28日から施行する。
附則(平成30年11月14日規則第49号)
この規則は、平成30年11月17日から施行する。
附則(平成31年2月26日規則第3号)
この規則は、土地改良法(昭和24年法律第195号)第89条の2第10項において準用する同法第54条第4項の規定による県営ほ場整備事業中之島南部地区の換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。
附則(令和2年8月17日規則第47号)
この規則は、土地改良法(昭和24年法律第195号)第89条の2第10項において準用する同法第54条第4項の規定による経営体育成基盤整備事業川東中央地区の換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月18日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第22号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
方面隊及び分団の名称及び管轄区域
方面隊名 | 分団名 | 管轄区域 |
長岡中央方面隊 | 第1分団 | 旭町1.2 上田町 大手通1.2 表町1.2.3.4 柏町1.2 関東町 草生津町 草生津1.2.3 呉服町1.2 幸町1.2.3 坂之上町1.2.3 城内町1.2.3 千歳1.2.3 千手1.2.3 殿町1.2.3 西千手1.2.3 東坂之上町1.2.3 船江町 本町1.2.3 南町1.2.3 宮原1.2.3 柳原町 山田1 渡里町 |
第2分団 | 新町1.2.3 石内1.2 泉1.2 春日1.2 神田町1.2.3 北園町 稽古町 寿1.2.3 蔵王町 蔵王1.2.3 信濃1.2 城岡町 城岡1.2.3 昭和1.2 水道町1.2.3.4.5 中島1.2.3.4.5.6.7 長町1.2 西新町1.2 西神田町 西神田町1.2 西蔵王1.2.3 日赤町1.2.3 東新町 東新町1.2.3 東蔵王1.2.3 袋町1.2.3 松葉1.2 山田2.3 | |
第3分団 | 旭岡1.2 愛宕1.2.3 大町 大町1.2.3 沖田1.2.3 学校町1.2.3 金房1.2.3 川崎町の一部(国道8号以南の区域) 川崎1.2.3.4.5.6 今朝白1.2.3 琴平1.2.3 地蔵1.2 上条町 四郎丸町 四郎丸1.2.3.4 末広1.2.3 住吉1.2.3 台町1.2 高畑町の一部(国道17号以西の区域) 土合町の一部(国道17号以西の区域) 土合1.2.3.4.5 豊田町 中沢町の一部(国道17号以西の区域) 錦1.2.3 花園1.2.3 花園東1.2 花園南1.2 東大町 東神田1.2.3 東栄1.2.3 福住1.2.3 干場1.2 前田1.2.3 美沢1.2.3.4 弓町1.2 | |
第4分団 | 柿町 高畑町の一部(国道17号以東の区域) 高町1.2.3.4 土合町の一部(国道17号以東の区域) 長倉町 長倉1.2.3.4 長倉西町 長倉南町 鉢伏町 | |
第5分団 | 御山町 川中 成願寺町 栖吉町 千代栄町 中沢町の一部(国道17号以東の区域) 中沢1.2.3.4 中貫町1.2.3 西片貝町 東片貝町 悠久町 悠久町1.2.3.4 若草町1.2.3 | |
長岡南部方面隊 | 第6分団 | 曙1.2.3 今井町 今井1.2.3 大宮町 要町1.2.3 左近町 左近1.2.3 笹崎1.2.3 沢田1.2.3 三和町 三和1.2.3 西宮内1.2 東宮内町 平島町 平島1.2.3 水梨町 宮内町 宮内4.5.6.7.8 宮栄1.2.3 |
第7分団 | 青木町 青島町 青山町 青山新町 上前島町 上前島1.2.3 下条町 定明町 摂田屋町 摂田屋1.2.3.4.5 豊詰町 南陽1.2 前島町 曲新町 曲新町1.2.3 町田町 宮内1.2.3 | |
第8分団 | 釜沢町 鷺巣町 竹町 村松町 横枕町 竹之高地町 濁沢町 平町 | |
第9分団 | 大川原町 片田町 高島町 十日町 岩野の一部(信濃川以東の区域) | |
第10分団 | 三俵野町 滝谷町 中潟町 妙見町 六日市町 渡沢町 | |
長岡北部方面隊 | 第12分団 | 稲葉町 稲保1.2.3.4 稲保南1 亀貝町 川崎町の一部(国道8号以北の区域) 北富島 小曽根町 富島町 永田町 永田1.2.3.4 新保町 新保1.2.3.4.5.6 堀金町 堀金1.2.3 美園1.2 宮下町 豊1.2 |
第13分団 | 麻生田町 浦瀬町 乙吉町 加津保町 桂町 亀崎町 水穴町 宮路町 | |
第14分団 | 七軒町 新組町 新組南町 大黒町 百束町 福井町 福島町 北陽1.2.3 四ツ屋町 | |
第15分団 | 川辺町 黒津町 下々条町 下々条1.2.3.4 十二潟町 高見町 高見1.2 宝1.2.3.4.5 天神町 中瀬1.2 原町1.2 東高見1.2 | |
長岡川西方面隊 | 第16分団 | 大島町 大島新町1.2.3.4.5 大島本町1.2.3.4.5 大山1.2.3 北山町 北山1.2.3.4 希望が丘1.2.3.4 希望が丘南5.6 小沢町 古正寺町の一部(国道8号以南の区域) 古正寺1.2.3 下山町 下山1.2.3.4.5.6 千秋1.2.3 寺島町の一部(国道8号以南の区域) 西津町の一部(2150番から2250番まで、2299番から2325番まで) 潟町の一部(国道8号以南の区域) 藤沢町の一部(国道8号以南の区域) 三ツ郷屋町 三ツ郷屋1.2 緑町1.2.3 宮関町の一部(国道8号以南の区域) 向島町 |
第17分団 | 荻野町 荻野1.2 上野町 江陽1.2 古正寺町の一部(国道8号以北の区域) 下柳町 下柳1.2.3 千秋4 堤町 鉄工町1.2 寺島町の一部(国道8号以北の区域) 潟町の一部(国道8号以北の区域) 潟1.2.3.4.5 藤沢町の一部(国道8号以北の区域) 藤沢1.2 槇下町 巻島町 巻島1.2 槇山町 宮関町の一部(国道8号以北の区域) 宮関1.2.3.4 渡場町 | |
第18分団 | 上柳町 川袋町 雁島町 三之宮町 新開町 李崎町 芹川町 成沢町 花井町 脇川新田町 | |
第19分団 | 王番田町 大荒戸町 河根川町 寺宝町 高野町 福戸町 福道町 南新保町 | |
長岡西部方面隊 | 第20分団 | 親沢町 上富岡町 上富岡1.2 勘兵町 才津町 才津西町 才津東町 才津南町 新産1.2.3.4 新産東町 長峰町 西津町の一部(2150番から2250番まで、2299番から2325番まで及び3785番から3873番までを除く。) 深沢町 福田町 藤橋1.2 |
第21分団 | 雨池町 石動町 石動南町 大字日越 上除町 上除町西1.2 喜多町 堺町 堺東町 高瀬町 七日町 西津町の一部(3785番から3873番まで) 原新田町 福山町 宝地町 南七日町 矢島新田町 | |
第22分団 | 雲出町 五反田町 白鳥町 西陵町 関原町1.2.3.5 関原西町 関原東町 関原南1.2.3.4.5 高寺町 高頭町 | |
第23分団 | 青葉台1.2.3.4.5 新陽1.2 宮本東方町 宮本堀之内町 宮本町1.2.3.4 陽光台1.2.3.4.5 | |
第24分団 | 大積折渡町 大積熊上町 大積千本町 大積善間町 大積高鳥町 大積田代町 大積灰下町 大積町1.2.3 大積三島谷町 | |
越路方面隊 | 第1分団 | 岩野の一部(信濃川以西の区域) 浦 釜ケ島 神谷 |
第2分団 | 飯島 飯島善兵衛古新田 越路中沢 越路中島 篠花 西野 | |
第3分団 | 朝日 来迎寺 | |
第4分団 | 飯塚 岩田 沢下条 不動沢 | |
第5分団 | 千谷沢 塚野山 西谷 東谷 | |
山古志方面隊 | 第1分団 | 山古志種苧原 山古志南平 |
第2分団 | 山古志虫亀 | |
第3分団 | 山古志東竹沢 山古志竹沢 | |
小国方面隊 | 第1分団 | 小国町大貝 小国町小国沢 小国町上岩田 小国町小栗山 小国町苔野島 小国町諏訪井 小国町太郎丸 小国町原 小国町法末 小国町三桶 小国町森光 小国町山野田 |
第2分団 | 小国町相野原 小国町新町 小国町上谷内新田 小国町武石 小国町楢沢 小国町二本柳 小国町八王子 小国町横沢 | |
第3分団 | 小国町上新田 小国町桐沢 小国町下新田 小国町千谷沢 小国町七日町 小国町法坂 | |
中之島方面隊 | 中之島分団 | 亀ケ谷新田 鶴ケ曽根 中之島 中之島中央 猫興野 野口 灰島新田の一部(粕島、五百刈地区及び北陸高速自動車道以東の区域) 真弓 |
上通分団 | 池之島 大口 大曲戸 大曲戸新田 押切川原町 押切新田 思川新田 坪根 中興野 灰島新田の一部(粕島、五百刈地区及び北陸高速自動車道以東の区域を除く。) | |
中通分団 | 島田 杉之森 関根 大保 中通西 中通東 中之島高畑 中之島宮内 長呂 並木新田 品之木 南中之島 横山 | |
中野分団 | 稲島 海老島 海老島勇次新田 狐興野 中野北 中野西部 中野中 中野西 中野東 中野南 福原 末宝 | |
中条分団 | 上沼新田 中条北 中条南 中之島中条 松ケ崎新田 | |
信条分団 | 下沼新田 信条西 信条南 信条東 中条新田 中之島西野 真野代新田 | |
西所分団 | 北中之島 西所 中西 西高山新田 六所 | |
三沼分団 | 赤沼 大沼新田 小沼新田 三沼 | |
三島方面隊 | 第1分団 | 逆谷 中永 三島上条 花寺 |
第2分団 | 気比宮 藤川 宮沢 脇野町の一部(上横町、本町、下横町、宮下町、神明町、中江町及び日之出町地区の区域) | |
第3分団 | 上岩井 吉崎 脇野町の一部(志田町、旭町及び学校町地区の区域) | |
第4分団 | 瓜生 大野 下河根川 三島新保 三島中条 | |
第5分団 | 鳥越 七日市 | |
和島方面隊 | 第1分団 | 荒巻 上桐 黒坂 三瀬ケ谷 根小屋 和島北野 |
第2分団 | 島崎 | |
第3分団 | 阿弥陀瀬 小島谷 下富岡 若野浦 | |
第4分団 | 梅田 日野浦 和島高畑 和島中沢 | |
第5分団 | 落水 籠田 城之丘 東保内 村田 両高 | |
寺泊方面隊 | 第1分団 | 寺泊赤坂 寺泊雨池 寺泊荒町 寺泊磯町 寺泊一枚田 寺泊一里塚 寺泊上田町 寺泊烏帽子平 寺泊大町 寺泊小川町 寺泊片町 寺泊金山 寺泊蟹沢 寺泊上荒町 寺泊上片町 寺泊蔵場町 寺泊香清水 寺泊庚塚 寺泊越ノ浦 寺泊小屋場 寺泊坂井町 寺泊敷ノ川 寺泊下荒町 寺泊白岩 寺泊千駄越 寺泊田ノ尻 寺泊長峯 寺泊七曲 寺泊二ノ関 寺泊鼠山 寺泊花立 寺泊松沢町 寺泊湊町 寺泊藪田 寺泊横掛 |
第2分団 | 寺泊大和田 寺泊郷本 寺泊志戸橋 寺泊松田 寺泊明ケ谷 寺泊山田 | |
第3分団 | 寺泊田頭 寺泊年友 寺泊夏戸 | |
第4分団 | 寺泊円上寺 寺泊円上寺山 寺泊大地 寺泊川崎 寺泊京ケ入 寺泊切替 寺泊下窪田 寺泊下曽根 寺泊当新田 寺泊戸崎 寺泊殿林 寺泊中曽根 寺泊名子山 寺泊引岡 寺泊蛇塚 寺泊弁才天 寺泊箕輪 寺泊本弁 寺泊本山 寺泊吉 | |
第5分団 | 寺泊野積 | |
第6分団 | 寺泊有信 寺泊木島 寺泊五分一 寺泊下桐 寺泊硲田 寺泊求草 寺泊鰐口 | |
第7分団 | 寺泊入軽井 寺泊岩方 寺泊田尻 寺泊仁ケ村外新田 寺泊平野新村新田 寺泊町軽井 寺泊矢田 | |
第8分団 | 寺泊小豆曽根 寺泊北曽根 寺泊下中条 寺泊新長 寺泊高内 寺泊竹森 寺泊敦ケ曽根 寺泊万善寺 | |
与板方面隊 | 第1分団 | 与板町蔦都 与板町中田 与板町広野 与板町南中 与板町吉津 |
第2分団 | 与板町江西2.3.4 与板町城山1 与板町槙原 与板町山沢 与板町与板の一部(上町、蔵小路、倉谷、堤下、柳之町及び横町地区の区域) | |
第3分団 | 与板町東与板 与板町与板の一部(泉丁、稲荷町、北新町、下丁、下横丁、中川岸、中町、長丁、馬場丁、原、船戸、南新町及び安永地区の区域) | |
第4分団 | 与板町岩方 与板町馬越 与板町本与板 与板町与板の一部(下与板地区の区域) | |
栃尾方面隊 | 第1分団 | 一之渡戸 金沢(栃倉を除く。) 金沢1.2.3.4.5.6 金町1.2 鴉ケ島 小貫 栄町1.2.3 新栄町1.2.3 中央公園 土ケ谷 栃尾新町 栃尾岩野外新田 栃尾大町 栃尾原 栃尾原町1.2.3.4.5 栃尾山田 栃尾山田町 楡原 巻渕 巻渕1.2.3.4 水沢 |
第2分団 | 東町 天下島 天下島1.2 上の原町 菅畑(大倉) 平 平1.2.3.4.5 滝の下町 栃尾旭町 栃尾大野 栃尾大野町1.2.3.4 栃尾表町 栃尾本町 栃尾町(大倉) 仲子町 東が丘 谷内1.2 | |
第3分団 | 明戸 金沢(栃倉) 上樫出 熊袋 下樫出 下塩 栃尾町(栃倉) 人面 二ツ郷屋 二日町 文納 山口 山屋 吉水 | |
第4分団 | 入塩川 梅野俣 上塩 九川 塩新町 塩中 滝之口 栃尾島田 平中野俣 本所 葎谷 山葵谷 | |
第5分団 | 赤谷 大川戸 寒沢 栗山沢 小向 菅畑(大倉を除く。) 栃尾泉 栃尾宮沢 栃堀 吹谷 松尾 来伝 | |
第6分団 | 一之貝 軽井沢 木山沢 田之口 中 西中野俣 西野俣 半蔵金 北荷頃 東中野俣 比礼 本津川 森上 | |
川口方面隊 | 第1分団 | 東川口 川口木沢 川口峠 |
第2分団 | 川口中山 川口和南津(小和北を除く。) | |
第3分団 | 川口牛ケ島(鷲巣を除く。) 川口相川 川口武道窪 川口荒谷 | |
第4分団 | 西川口 川口和南津のうち小和北 川口牛ケ島のうち鷲巣 | |
第5分団 | 川口田麦山 |
別表第2(第7条関係)
消防団員の職別の階級
職名 | 階級 |
消防団長 | 団長 |
副団長 | 副団長 |
教育主幹 | |
本部員長 | |
方面隊長 | |
副本部員長 | 分団長 |
訓練主幹等 | |
方面副隊長 | |
訓練部長等 | |
分団長等 | |
訓練副主幹等 | 分団長又は副分団長 |
訓練副部長等 | |
副分団長等 | 副分団長 |
予防担当部長 | 部長 |
警備担当部長 | |
旗手 | |
警備担当班長 | 班長 |
予防担当班長 | |
機関係員 | 団員 |
団員 | |
特別団員 |
別表第3(第13条関係)
消防設備等の基準
区分 | 種類 |
設備 | 車庫、機械器具置場及びホース乾燥柱 |
機械 | 消防ポンプ自動車、小型動力ポンプ付積載車、小型動力ポンプ付軽積載車、小型動力ポンプ付軽防災トラック及び小型動力ポンプ |
器材 | 消防団旗、方面隊旗、方面隊等現場表示旗、分団旗、ホース、とび口、管そう、ラッパその他の資材 |