○長岡市農山漁村活性化事業受益者分担金徴収条例
平成20年3月28日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、本市が行う農山漁村活性化事業(維持管理に関する事業を含む。以下「事業」という。)に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、当該事業により利益を受けることとなる者(以下「受益者」という。)から徴収する分担金について、必要な事項を定めることを目的とする。
(事業の範囲)
第2条 分担金を徴収する事業の範囲は、当該事業の規模、技術的条件、公益性、受益者の実情等を勘案し、農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(平成19年法律第48号)第5条の規定により本市が作成する定住等及び地域間交流の促進による農山漁村の活性化に関する計画に基づき実施する事業のうち、市長が別に定めるものとする。
(分担金の額等)
第3条 受益者から徴収する各年度及び各事業ごとの分担金の額は、当該事業に要する経費の額から当該事業に対して国及び新潟県から交付される補助金の額を除いた額の範囲内において、市長が定める額とする。
2 分担金の各受益者ごとの賦課の基準並びにその徴収の時期及び方法は、市長が別に定めるものとする。
(分担金の追徴及び還付)
第4条 市長は、事業に要する経費の額に増減が生じた場合又は補助金の額が変更された場合は、分担金を追徴し、又は還付するものとする。
(分担金の減免及び徴収の猶予)
第5条 市長は、災害その他特別の理由により特に認めたときは、分担金を減額し、若しくは免除し、又は分担金の徴収を猶予することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。