○長岡市立学校県費負担教職員安全衛生管理規則
平成19年10月31日
教育委員会規則第20号
(目的)
第1条 この規則は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)の規定に基づき、職員の安全と健康を確保するために行う安全管理及び衛生管理について、法令に定めがある場合を除くほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「職員」とは、長岡市立の小学校、中学校及び特別支援学校に勤務する県費負担教職員をいう。
(総括安全衛生管理者)
第3条 職員の安全衛生業務の総括管理を行わせるため、総括安全衛生管理者を置く。
2 総括安全衛生管理者は、教育部長の職にある者を充てる。
(総括安全衛生副管理者)
第4条 総括安全衛生管理者を補佐するため、総括安全衛生副管理者を置く。
2 総括安全衛生副管理者は、教育部次長の職にある者を充てる。ただし、教育部次長が置かれていない場合は、教育総務課長の職にある者を充てる。
(安全管理者)
第5条 職員の安全管理を行わせるため、安全管理者を置く。
2 安全管理者は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第5条で定める資格を有する職員のうちから長岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。
(衛生管理者)
第6条 職員の衛生管理を行わせるため、衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、省令第10条で定める資格を有する職員又は省令第62条の規定により衛生管理者の免許を受けた職員のうちから教育委員会が任命する。
(安全衛生推進者)
第7条 職員の安全衛生を推進するため、法第12条の2の規定に基づき、各学校に安全衛生推進者を置く。
2 安全衛生推進者は、当該学校の校長の職にある者を充てる。
(健康診断等の実施)
第8条 教育委員会は、職員の健康管理のため、法第66条及び学校保健安全法(昭和33年法律第56号)の規定による健康診断その他必要と認める健康診断及び必要な措置を実施するものとする。
(安全衛生委員会)
第9条 職員の安全又は衛生に関する事項について調査及び審議を行い、教育委員会に対し意見を述べるため、安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、10人以上の委員で組織する。
3 委員は、次に掲げる者を充てる。
(1) 総括安全衛生管理者
(2) 総括安全衛生副管理者
(3) 安全管理者及び衛生管理者
(4) 安全又は衛生に関し経験を有する職員のうちから教育委員会が任命する者
(5) 産業医
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、教育部教育総務課において処理する。
(準用)
第11条 総括安全衛生管理者、総括安全衛生副管理者、安全管理者、衛生管理者及び安全衛生推進者の職務、産業医の設置及び職務、職員が安全確保及び健康保持のため守るべき事項、委員会が調査及び審議を行う事項、委員会の議長及び議長の職務並びに委員会の会議等については、長岡市職員安全衛生管理規則(平成8年長岡市規則第18号)の例による。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成19年11月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日教委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日教委規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日教委規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日教委規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。