○長岡市森林整備地域活動支援交付金交付要綱
平成19年12月3日
告示第438号
(趣旨)
第1条 この要綱は、森林施業の実施に不可欠な地域活動を確保し、森林の有する多面的機能を持続的に発揮させることを目的として、予算の範囲内で長岡市森林整備地域活動支援交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて、林業・木材産業成長産業化促進対策交付金実施要領(平成30年3月30日付け29林政経第349号林野庁長官通知。以下「要領」という。)及び長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 地域活動 要領別表1のⅠの2の1の表事業内容の欄に定める活動をいう。
(2) 協定 要領別表第1のⅠの2の1の(2)の①のイ、同②のイ又は同③のイに定める協定をいう。
(3) 対象森林 交付金の交付の対象となる森林をいう。
(4) 対象行為 交付金の交付の対象となる行為をいう。
(交付対象者)
第3条 交付金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、要領別表1のⅠの2の1の表事業実施主体の欄に定めるとおりとする。
(協定)
第4条 交付金の交付を受けようとする交付対象者は、地域活動に関し、市長と協定を締結するものとする。
(交付単価)
第5条 交付金に係る交付単価(市が国の交付金と連携して一体的に交付金の交付を行う場合の単価)は、要領別表1のⅠの2の1の(2)の①のエ、同②のエ又は同③のエに定めるとおりとする。
(1) 個々の事業又は施設の事業種目、工種内容等を変更し、又は廃止すること。
(2) 個々の事業又は施設の事業主体を変更すること。
(3) 個々の事業又は施設について、事業量又は事業費の30パーセントを超える変更をすること。
(4) 個々の事業又は施設の事業地区又は施工箇所を変更すること。
(5) 個々の事業間で交付金を流用すること。
2 前項の報告書の提出期日は、当該交付金の交付決定のあった年度の3月10日までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
2 市長は、前項の規定による交付金の額の確定後、当該交付金の額の通知を受けた者の請求に基づき交付金を交付するものとする。
(交付金の返還等)
第12条 市長は、交付金の交付を受けた者が要領別表1のⅠの2の1の(2)の⑥に定める返還事項に該当するときは、当該交付金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、及び当該交付金を返還させるものとする。
(証拠書類の保管)
第13条 交付金の交付を受けた者は、会計経理を適正に行うとともに、交付金の交付に関する証拠書類を交付金の交付を受けた日の翌日から起算して5年間保管しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行し、平成19年度分の交付金から適用する。
附則(平成23年8月11日告示第335号)
この要綱は、公表の日から施行し、改正後の長岡市森林整備地域活動支援交付金交付要綱の規定は、平成23年度分の交付金から適用する。
附則(平成24年10月10日告示第365号)
この要綱は、公表の日から施行し、改正後の長岡市森林整備地域活動支援交付金交付要綱の規定は、平成24年度分の交付金から適用する。
附則(平成25年8月9日告示第405号)
この要綱は、公表の日から施行し、改正後の長岡市森林整備地域活動支援交付金交付要綱の規定は、平成25年度分の交付金から適用する。
附則(平成26年7月15日告示第338号)
この要綱は、公表の日から施行し、改正後の長岡市森林整備地域活動支援交付金交付要綱の規定は、平成26年度分の交付金から適用する。
附則(平成27年7月29日告示第339号)
この要綱は、公表の日から施行し、改正後の長岡市森林整備地域活動支援交付金交付要綱の規定は、平成27年度分の交付金から適用する。
附則(平成28年8月12日告示第339号)
この要綱は、公表の日から施行し、改正後の第12条の規定は、平成28年度分の交付金から適用する。
附則(平成30年9月10日告示第401号)
この要綱は、公表の日から施行し、改正後の長岡市森林整備地域活動支援交付金交付要綱の規定は、平成30年度分の交付金から適用する。
附則(令和元年9月12日告示第64号)
この要綱は、公表の日から施行し、改正後の長岡市森林整備地域活動支援交付金交付要綱の規定は、令和元年度分の交付金から適用する。
附則(令和4年3月30日告示第157号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月8日告示第84号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。