○長岡市米価下落等影響緩和緊急対策資金利子補給金交付要綱
平成19年10月31日
告示第423号
(趣旨)
第1条 本市は、平成19年度において米市場価格の大幅な下落が予想されることから、農業経営の安定を図り、地域農業の振興に資するため、農業者に一時的な運転資金として長岡市米価下落等影響緩和緊急対策資金(以下「影響緩和緊急対策資金」という。)を貸し付ける金融機関に対して、予算の範囲内において長岡市米価下落等影響緩和緊急対策資金利子補給金(以下「利子補給金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(金融機関)
第2条 影響緩和緊急対策資金の融資を実施する金融機関(以下「金融機関」という。)は、市内に本店又は支店若しくは支所を有する農業協同組合、銀行、信用金庫及び信用組合とする。
(資金及び利子補給金)
第3条 影響緩和緊急対策資金の融資条件及び利子補給金の内容は、次のとおりとする。
(1) 対象資金 一時的な運転資金の資金繰りが困難な農業者を対象に融資する資金(制度資金を除く。)で、次条の規定により市長の承認を受けたもの
(2) 融資対象期間 平成19年9月3日から平成20年8月29日までに貸付実行されるものとし、期間の延長は行わない。
(3) 資金使途 農業経営に必要な経費のための短期運転資金とする。
(4) 償還期限 7年以内とする。
(5) 貸付限度額 個人に貸し付ける場合にあっては500万円以内、法人に貸し付ける場合にあっては2,000万円以内の額で、1,000円単位の額とする。
(6) 償還方法 元金均等年賦償還とする。
(7) 利子補給率 末端金利に対し、0.5パーセントの利子補給を行うものとする。ただし、末端金利が0.5パーセントを下回る場合は、その金利とする。
(8) 利子補給期間 資金の貸付実行日から2年以内とする。
2 農業者が複数の金融機関から影響緩和緊急対策資金の融資を受けた場合は、貸付実行日の最も早い融資のみを利子補給の対象とする。
(対象資金の承認)
第4条 金融機関は、あらかじめ、影響緩和緊急対策資金の規程等を定め、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規程等の提出があったときは、これを審査し、適当であると認めたときは、当該規程等に係る影響緩和緊急対策資金を利子補給金の対象資金として承認するものとする。
(利子補給契約)
第5条 市長は、利子補給金の交付を行おうとするときは、金融機関と長岡市米価下落等影響緩和緊急対策資金利子補給契約書(別記第1号様式)により契約を締結するものとする。
(利子補給金の交付額)
第6条 利子補給金の交付額は、平成19年にあっては9月3日から12月31日まで、平成20年以降にあっては1月1日から12月31日までの期間における利子補給承認年度ごとに算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数(うるう年においても365日とする。)で除して得た金額とする。)に対し、第3条第1項に定める利子補給率を乗じて得た額に相当する額とする。
2 前項に規定する融資平均残高及び利子補給金の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(利子補給の申請)
第7条 利子補給の承認を申請しようとする金融機関は、長岡市米価下落等影響緩和緊急対策資金利子補給承認申請書(別記第2号様式)に次に掲げる書類の写しを添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 借入申込書
(2) 債務保証委託申込書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 申請書の提出期限は、毎年1月10日とする。ただし、その日が長岡市の休日を定める条例(平成元年長岡市条例第39号)第1条に規定する市の休日である場合は、その翌日とする。
(交付決定通知)
第10条 市長は、利子補給金の交付を決定したときは、長岡市米価下落等影響緩和緊急対策資金利子補給金交付決定通知書(別記第6号様式)により、その旨を金融機関に通知するものとする。
(実績報告)
第11条 利子補給金の交付決定を受けた金融機関は、その交付決定通知のあった日から1月以内に、長岡市米価下落等影響緩和緊急対策資金利子補給金実績報告書(別記第7号様式)に長岡市米価下落等影響緩和緊急対策資金利子補給金計算書兼実績書を添えて、市長に提出しなければならない。
(確定通知)
第12条 市長は、利子補給金の額を確定したときは、長岡市米価下落等影響緩和緊急対策資金利子補給金確定通知書(別記第8号様式)により、その旨を金融機関に通知するものとする。
(利子補給金の交付の打切り等)
第13条 市長は、利子補給金の交付を受けた金融機関又は影響緩和緊急対策資金を借り受けた者(以下「借受者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、利子補給金の交付を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 提出した書類に虚偽の記載があったとき。
(2) 借受者がその借入金を借入れの目的以外の目的に使用したとき。
(調査等の協力)
第14条 利子補給金の交付を受けた金融機関は、市長が利子補給に係る資金の融資に関し報告を求めた場合又は当該融資に関する帳簿、書類等を調査することを必要とした場合は、これに協力しなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行し、平成19年9月3日以後に行われた影響緩和緊急対策資金の貸付けから適用する。