○長岡市総合評価アドバイザー要領
平成19年8月7日
公告第167号
(趣旨)
第1条 この要領は、長岡市総合評価方式試行要領(平成19年長岡市公告第165号)第11条第2項に規定する長岡市総合評価アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(選任)
第2条 アドバイザーは、学識経験を有する者で、公正中立の立場から客観的に審査その他の事務を適切に行うことができるもののうちから、市長が選任する。
2 アドバイザーの構成は、土木工事を担当するアドバイザー及び建築工事を担当するアドバイザーとし、それぞれ2人のアドバイザーを選任する。
3 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、別にアドバイザーを選任することできる。
(任期)
第3条 アドバイザーの任期は、選任の日から2年とし、再任を妨げない。ただし、アドバイザーが欠けた場合の補欠のアドバイザーの任期は、前任者の残任期間とする。
(アドバイザー業務の分担)
第4条 アドバイザーの業務については、個別工事ごとに2人のアドバイザーが行うものとする。
2 アドバイザーの業務については、土木工事にあっては土木担当アドバイザーが、建築工事にあっては建築担当アドバイザーが担当するものとする。
3 市長は、土木担当又は建築担当のアドバイザーが長期不在等により意見を求めることができないやむを得ない事情がある場合は、他の一方のアドバイザーに意見を求めることができる。
(意見照会)
第5条 市長は、アドバイザーからの意見に基づき、総合評価方式による入札事務及び契約事務を適正に執行するものとする。
2 アドバイザーに対する意見の照会は、原則として個別工事ごとに行うものとする。ただし、複数の工事に共通する項目がある場合は、当該複数の工事について一括して意見を照会することができる。
3 アドバイザーに対する意見の照会は、工事概要、評価内容等の資料を整え、面談により行うものとする。ただし、必要があると認めるときは、電子メール等の送受により意見の照会を行うことができる。
(庶務)
第6条 アドバイザーに関する庶務は、財務部契約検査課で処理する。
(その他)
第7条 この要領に定めるもののほか、アドバイザーに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要領は、公表の日から施行する。
附則(平成30年3月30日公告第62号)
この要領は、平成30年4月1日から施行する。