○長岡市多面的機能支払交付金事業補助金交付要綱

平成19年9月28日

告示第386号

(趣旨)

第1条 本市は、市域における地域の共同活動を支援し、農業の有する多面的機能の維持・発揮に資する農地、農業用水等の資源の保全、農村環境の向上及び農地周りの農業用施設の長寿命化を図るため、次の各号に掲げる法令、要綱等に定める農地維持支払交付金事業及び資源向上支払交付金事業(以下「支援事業」と総称する。)を行う者が要する経費に対し、予算の範囲内で長岡市多面的機能支払交付金事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(1) 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号)

(2) 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律施行規則(平成27年農林水産省令第14号)

(3) 多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)

(4) 多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日付け25農振第2255号農林水産省農村振興局長通知。以下「実施要領」という。)

(5) 新潟県多面的機能支払交付金交付要綱(平成26年5月7日付け農環第38号)

(6) 新潟県多面的機能支払交付金実施要領(平成26年5月7日付け農環第39号新潟県農地部長通知)

(7) 実施要綱に基づき新潟県が定める多面的機能支払の実施に関する基本方針(以下「要綱基本方針」という。)

(交付の対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者は、あらかじめ市長に事業計画の認定を受けた、実施要綱別紙5及び別紙6に規定する広域活動組織及び活動組織(以下「対象組織」という。)とする。

(交付対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業は、支援事業の範囲とする。

(交付対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費は、支援事業に係る経費とする。

(補助額)

第5条 補助金の額は、別表に定めるとおりとする。

(補助金の交付申請)

第6条 対象組織は、補助金の交付を受けようとするときは、別に定める申請書を別に定める日までに市長に提出しなければならない。

2 次条の規定による決定を受けた後に、当該決定による補助金の額に変更が生じたときは、対象組織は、別に定める変更交付申請書を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付の決定)

第7条 市長は、規則第4条第1項の規定により補助金を交付することを決定したときは、対象組織に通知し、速やかに補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第8条 対象組織は、規則第12条の規定により補助金の実績報告を行うときは、実施要領で定めるところにより、実施状況報告書を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する報告書の提出期限は、補助事業が完了した日の属する年度の3月31日とする。ただし、市長が特に必要があり、予算の執行上支障がないと認めるときは、この限りでない。

(補助金の返還等)

第9条 市長は、規則第13条の規定により交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を対象組織に命ずるものとする。

2 市長は、次に掲げる場合には、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。

(1) 法令、この要綱又は法令若しくはこの要綱に基づく市長の処分若しくは指示に違反した場合

(2) 補助金を支援事業以外の用途に使用した場合

(3) 補助金に関して不正その他不適当な行為をした場合

(4) 補助金の交付の決定後に生じた事情の変更等により、補助金の全部又は一部の交付を継続する必要がなくなった場合

3 市長は、前項に規定する取消しを行った場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を対象組織に命ずるものとする。

4 前3項の規定による補助金の返還の期限は、当該返還の命令がなされた日から15日以内の日とし、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利10.95パーセントの割合で計算した延滞金を対象組織から徴するものとする。ただし、補助金の返還の期限の日が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日、土曜日又は12月29日から同月31日までの日に当たるときは、これらの日の翌日とする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公表の日から施行し、平成19年度の事業に係る補助金から適用する。

(平成23年8月31日告示第347号)

この要綱は、公表の日から施行し、平成23年度の事業に係る補助金から適用する。

(平成24年9月3日告示第341号)

この要綱は、公表の日から施行し、平成24年度の事業に係る補助金から適用する。

(平成26年6月4日告示第313号)

この要綱は、公表の日から施行し、改正後の長岡市多面的機能支払交付金事業補助金交付要綱の規定は、平成26年度の事業に係る補助金から適用する。

(平成27年6月2日告示第310号)

この要綱は、公表の日から施行し、改正後の長岡市多面的機能支払交付金事業補助金交付要綱の規定は、平成27年度の事業に係る補助金から適用する。

(令和元年9月25日告示第72号)

この要綱は、公表の日から施行し、改正後の長岡市多面的機能支払交付事業補助金交付要綱の規程は、令和元年度の事業に係る補助金から適用する。

(令和2年10月9日告示第406号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(令和3年10月6日告示第427号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(令和5年10月26日告示第476号)

(施行期日)

1 この要綱は、公表の日から施行し、改正後の別表の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正前の長岡市多面的機能支払交付金事業要綱に基づき令和4年度までに事業計画の認定を受けた対象組織にあっては、当該事業計画に定める活動期間における交付金の算定については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

1 農地維持支払交付金事業

地目

10アール当たりの交付単価の上限額①

交付対象面積②

(単位:アール)

補助金の額

(単位:円)

3,000円

実施要綱に定める対象農用地の地目ごとの合計面積(1アール未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた面積)

①の単価に②の面積をそれぞれ乗じた額の合計額

2,000円

2 資源向上支払交付金事業(地域資源の質的向上を図る共同活動)

(1) 基本単価

地目

10アール当たりの交付単価の上限額①

交付対象面積②

(単位:アール)

補助金の額

(単位:円)

2,400円

実施要綱に定める対象農用地の地目ごとの合計面積(1アール未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた面積)

①の単価に②の面積をそれぞれ乗じた額の合計額

1,440円

(2) 加算単価

ア 多面的機能の更なる増進に向けた活動への支援

地目

10アール当たりの交付単価の上限額①

交付対象面積②

(単位:アール)

補助金の額

(単位:円)

加算単価を受ける条件

400円

実施要綱に定める対象農用地の地目ごとの合計面積(1アール未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた面積)

①の単価に②の面積をそれぞれ乗じた額の合計額

対象組織が、実施要綱別紙2第6の2(1)のウのaを満たす場合に、当該活動期間中に限り加算可能

240円

イ 農村協働力の深化に向けた活動への支援

地目

10アール当たりの交付単価の上限額①

交付対象面積②

(単位:アール)

補助金の額

(単位:円)

加算単価を受ける条件

400円

実施要綱に定める対象農用地の地目ごとの合計面積(1アール未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた面積)

①の単価に②の面積をそれぞれ乗じた額の合計額

対象組織が、実施要綱別紙2第6の2(1)のウのbを満たす場合に、当該活動期間中に限り加算可能

240円

ウ 水田の雨水貯留機能の強化(田んぼダム)を推進する活動への支援

地目

10アール当たりの交付単価の上限額①

交付対象面積②

(単位:アール)

補助金の額

(単位:円)

加算単価を受ける条件

400円

実施要綱別紙2第6の2(1)のウのcの(a)又は(b)に定める面積(いずれの場合も1アール未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた面積)

①の単価に②の面積を乗じた額

対象組織が、実施要綱別紙2第6の2(1)のウのcを満たす場合

3 資源向上支払交付金事業(施設の長寿命化のための活動)

地目

10アール当たりの交付単価の上限額①

交付対象面積②

(単位:アール)

補助金の額

(単位:円)

4,400円

実施要綱に定める対象農用地の地目ごとの合計面積(1アール未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた面積)

①の単価に②の面積をそれぞれ乗じた額の合計額

2,000円

備考

1 別表の1の表から3の表までについて、国・県・市の予算状況により、補助金の額の調整が必要な場合においては、要綱基本方針に基づき、交付単価の上限額又は交付対象面積は、本市と新潟県が協議により合意した内容とする。

2 別表の1の表について、事業計画に定める実施期間中に対象農用地の地目を変更する場合、当該対象農用地に係る農地維持支払交付金の基本単価及び加算単価は、地目の変更があった時点の当該期間中に限り変更前の地目の単価を適用可能とする。

3 別表の2の表について、要綱基本方針に基づき、事業に5年以上取り組んでいる対象組織又は施設の長寿命化のための活動に取り組む対象組織に対する交付単価は、表の単価の75%を上限とする。

4 別表の2の表の(1)について、多面的機能の増進を図る活動に取り組まない場合には、表の単価に5/6を乗じた額を交付単価の上限とする。また、備考1又は備考3に該当し、かつ多面的機能の増進を図る活動に取り組まない場合は、備考1又は備考3の単価上限額に5/6を乗じた額を交付単価の上限とする。

5 別表の3の表について、実施要綱別紙5の第3に定める要件を満たさず、かつ直営施工を実施しない対象組織にあっては、表の単価に5/6を乗じたを乗じて得た額を交付単価の上限とする。なお、実施要綱別紙5の第5の第3に定める要件を満たさない活動組織の場合は、当該金額又は保全管理する区域内に存在する集落数に200万円を乗じて得た額のいずれか小さい額を交付の上限とする。

長岡市多面的機能支払交付金事業補助金交付要綱

平成19年9月28日 告示第386号

(令和5年10月26日施行)

体系情報
第10編 林/第1章 農林政策
沿革情報
平成19年9月28日 告示第386号
平成23年8月31日 告示第347号
平成24年9月3日 告示第341号
平成26年6月4日 告示第313号
平成27年6月2日 告示第310号
令和元年9月25日 告示第72号
令和2年10月9日 告示第406号
令和3年10月6日 告示第427号
令和5年10月26日 告示第476号