○長岡市平成19年新潟県中越沖地震に係る被災者生活再建支援金交付要綱

平成19年8月10日

告示第355号

(目的)

第1条 この要綱は、平成19年新潟県中越沖地震及びその後の余震により住宅に多大な被害を受けた被災者の生活不安を払しよくし、生活の速やかな復興を図るため、被災者の生活再建の支援として、予算の範囲内で被災者生活再建支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(交付対象者)

第2条 支援金の交付の対象者は、平成19年新潟県中越沖地震の発災時に本市に居住し、その居住する住宅(店舗、工場等の併用住宅にあっては、居住部分に限る。)に被害を受けた世帯の世帯主とする。

2 対象となる住宅の被害の程度は、全壊、大規模半壊及び半壊とする。

3 被害の程度の認定基準は、「災害の被害認定基準について」(平成13年6月28日府政防第518号内閣府政策総括官(防災担当)通知)の例によるものとする。

4 前項の規定にかかわらず、被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ロに該当する世帯については、第2項の住宅の被害の程度は、全壊とみなす。

(支援金の交付額)

第3条 支援金の交付額は、別表第1に定める額とする。ただし、大規模半壊の世帯にあっては、当該世帯に属する者の収入(平成19年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税に係る同法第313条第1項に規定する総所得金額が別表第2の左欄に掲げる額である場合の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額)の合計額が500万円以下の場合は、単身世帯以外の世帯にあっては50万円、単身世帯にあっては37万5,000円を別表第1の額に加算する。

(交付申請)

第4条 支援金の交付を受けようとする者は、別に定める期日までに市長に申請をしなければならない。

(交付決定)

第5条 市長は、前条の申請があった場合は、これを審査し、適正であると認めたときは、支援金の交付を決定し、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。

(支援金の支払)

第6条 市長は、前条の規定により支援金の交付の決定をしたときは、速やかに当該決定を受けた者に対し、支援金を交付するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公表の日から施行する。

(平成20年1月21日告示第27号)

この要綱は、公表の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

住宅の被害の程度

世帯区分

全壊

大規模半壊

半壊

単身世帯以外の世帯

1,000,000

500,000

500,000

単身世帯

750,000

375,000

375,000

備考 支援金の交付の対象者が被災後に新潟県外に移転(一時的な避難を除く。)をした場合の支援金の交付額は、上記の額のそれぞれ2分の1に相当する額とする。

別表第2(第3条関係)

総所得金額

収入の額

97万5,000円以下の額

総所得金額に65万円を加算した額

97万5,000円を超え、108万円以下の額

総所得金額を0.6で除して得た額

108万円を超え、234万円以下の額

総所得金額に18万円を加算した額を0.7で除して得た額

234万円を超える額

総所得金額に54万円を加算した額を0.8で除して得た額

長岡市平成19年新潟県中越沖地震に係る被災者生活再建支援金交付要綱

平成19年8月10日 告示第355号

(平成20年1月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節 防災・災害対策
沿革情報
平成19年8月10日 告示第355号
平成20年1月21日 告示第27号