○長岡市担い手農地集積高度化促進事業補助金交付要綱
平成19年7月6日
告示第335号
長岡市農用地高度利用助成金交付要綱(平成4年長岡市告示第116号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市における農業経営の発展及び農用地の効率的な利用を相乗的に促進し、早期に望ましい農業構造を実現するため、各種農用地流動化方策により農用地の集積及び利用の高度化を推進する担い手農業者等に対し、予算の範囲内で長岡市担い手農地集積高度化促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「認定農業者」とは、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第12条第1項の規定により農業経営改善計画の認定を受けた者をいう。
(交付対象者等)
第4条 集積対象者は、認定農業者とする。
2 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、認定農業者とする。
3 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、別表第1に定めるとおりとする。
4 前項の規定にかかわらず、国、他の地方公共団体、公益法人等の補助金又は本市の他の補助金の交付を受けた事業は、補助対象事業としない。
(事業実施期間)
第5条 対象農用地における所有権の移転又は利用権の設定に関する契約の日は、事業実施年度の前年度の1月1日から事業実施年度の12月31日までとする。
(補助金の額等)
第6条 補助対象事業の種類及び補助金の額は、別表第2に定めるとおりとする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする交付対象者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 補助金の額の算出基礎となる集積対象者への集積実績を記載した書類
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定等)
第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、補助金の交付を決定し、長岡市担い手農地集積高度化促進事業補助金交付決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(適正管理)
第9条 市長は、補助金の交付を受けた者又は当該補助金の交付に係る集積対象者が次の各号のいずれかに該当すると判明したときは、補助金の全額又は一部の返還を求めることができる。ただし、災害による農用地の崩壊等、特別な事情があると市長が認めたときは、この限りでない。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付の要件である契約期間中において、対象農用地を利用しなかったとき。
(3) 補助金の交付を受けた対象農用地において、所有権の移転又は利用権の設定に関する契約を交付の要件である期間満了前に解除又は解約したとき。
2 市長は、補助金の交付を受けた者に対して、必要に応じて補助金の使途に関する報告を求めることができる。
3 補助金の交付を受けた者は、会計処理を適正に行うとともに、経理に関する書類を補助金の交付を受けた日から起算して6年間、保管しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公表の日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱の規定は、平成19年度分の補助金から適用し、平成18年12月31日までになされた農用地の所有権の移転等の取扱いについては、なお改正前の長岡市農用地高度利用助成金の例による。
附則(平成21年12月22日告示第377号)
(施行期日)
1 この要綱は、公表の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の長岡市担い手農地集積高度化促進事業補助金交付要綱の規定は、平成21年度分の補助金から適用し、平成20年12月31日までになされた農用地の所有権の移転等の取扱いについては、なお従前の例による。
別表第1(第4条関係)
事業区分 | 交付対象者 | 集積対象者 |
市単独補助事業 | 認定農業者 | 認定農業者 |
別表第2(第6条関係)
事業区分 | 交付対象者 | 事業の種類 | 事業の内容及び補助金の額 |
市単独補助事業 | 認定農業者 | 認定農業者農地集積促進事業 | 認定農業者が新たに農用地を0.5ヘクタール以上集積した場合に、当該集積分の面積(10平方メートル未満の端数があるときは、これを切り捨てた面積)に10アール当たりの単価7,500円を乗じた額を上限として助成する。 |