○長岡市街なみ環境整備要綱

平成19年6月21日

告示第323号

長岡市街なみ環境整備要綱(平成16年長岡市告示第41号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 促進区域の指定等(第3条―第4条)

第3章 まちづくり協議会(第5条―第7条)

第4章 活動費助成(第8条―第18条)

第5章 雑則(第19条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、街なみの保全が必要とされる区域又は良好な住環境の整備が必要とされる区域において、その街なみ形成に関し住民等の意見を広く求め、街なみ形成方針等を検討する団体を支援し、及び地域の特性を生かした良好な街なみ環境を整備するために必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「住民等」とは、次条第1項の規定により市長が指定した促進区域の住民、事業者、土地の所有者及び建物の所有を目的とする地上権又は賃借権(臨時の設備その他一時使用のために設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者をいう。

第2章 促進区域の指定等

(促進区域の指定)

第3条 市長は、道路、公園等の整備状況、現在の街なみの状況等を勘案して、街なみの保全が必要とされる区域及び良好な住環境の整備が必要とされる区域を街なみ環境整備促進区域(以下「促進区域」という。)として指定することができる。

2 市長は、前項の規定により促進区域を指定するときは、あらかじめ、当該指定の対象となる区域の住民等と協議し、その意見が十分に反映されるように配慮するものとする。指定した促進区域を変更する場合も、同様とする。

(街なみ環境整備事業方針の策定等)

第4条 市長は、前条第1項の規定により指定された促進区域について、次に掲げる事項を定めた街なみ環境整備方針(以下「整備方針」という。)を策定するものとする。

(1) 地区施設(道路、通路、小公園、広場、緑地その他促進区域の住環境の整備改善のために必要な施設をいう。)等の整備に関する基本方針

(2) 住宅等の整備に関する基本方針

(3) 促進区域の整備予定時期

(4) 街なみ環境整備事業地区

2 市長は、前項の規定により整備方針を策定するときは、あらかじめ、促進区域の住民等と促進区域内の良好な街なみ環境整備に関する事項について協議し、その意見が十分に反映されるように配慮するものとする。

3 市長は、促進区域での整備事業を実施する場合において、必要があると認めるときは、住民等と協議するものとする。

第3章 まちづくり協議会

(協議会の承認)

第5条 市長は、次の各号の全てに該当する団体をまちづくり協議会として承認することができる。

(1) その構成員が、おおむね第2条で定める住民等であること。

(2) 促進区域の良好な街なみの形成方針等に係る検討を行う団体であること。

(3) 次のからまでに掲げる事項を規定した規約を有すること。

 団体の名称

 目的

 活動の内容

 構成員の範囲

 役員の定数、任期等に関する事項

 会計に関する事項

(承認申請)

第6条 前条に規定する承認を受けようとする団体は、長岡市まちづくり協議会承認申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 団体の規約

(2) 構成員及び役員の氏名及び住所(構成員が法人の場合にあっては、名称及び活動する区域内に存する事務所の所在地)を記載した名簿

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(承認通知)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、まちづくり協議会として承認することを決定したときは長岡市まちづくり協議会承認通知書(別記第2号様式)によりその旨を、承認しないことを決定したときはその旨及びその理由を、当該申請をした団体に通知するものとする。

第4章 活動費助成

(助成)

第8条 市長は、第5条の規定により承認されたまちづくり協議会(以下「まちづくり協議会」という。)に対して、その活動又は運営に要する経費の一部について、予算の範囲内において、長岡市まちづくり協議会補助金(以下「補助金」という。)を助成することができる。

(補助対象経費)

第9条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日付け国官会第2317号国土交通事務次官通知)に規定する協議会活動助成事業に該当する経費とする。

2 補助対象経費に他からの補助金又はこれに類する収入がある場合は、その額に相当する額を当該補助対象経費から控除した額を補助対象経費とする。

(補助金の額)

第10条 補助金の額は、補助対象経費の額以内の額で市長が認めた額とし、1の年度につき300,000円を上限とする。

2 前項の規定による補助金の交付の対象期間は、当該まちづくり協議会に対して最初の交付決定をした日の属する年度から起算して3年間を最長とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、当該期間を延長することができる。

(補助金の交付申請)

第11条 補助金の交付を受けようとするまちづくり協議会(以下「申請者」という。)は、長岡市まちづくり協議会補助金交付申請書(別記第3号様式。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 当該年度の事業計画書

(2) 当該年度の収支予算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定等)

第12条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することを決定したときは長岡市まちづくり協議会補助金交付決定通知書(別記第4号様式)によりその旨を、交付しないことを決定したときはその旨及びその理由を、当該申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更)

第13条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助金の交付の決定を受けた者」という。)は、交付申請書に記載した内容を変更しようとするときは、長岡市まちづくり協議会補助金変更交付申請書(別記第5号様式。以下「変更交付申請書」という。)に変更後の内容を記載した第11条各号に掲げる書類を添えて、速やかに市長に申請し、その承認を得なければならない。

2 市長は、変更交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、変更を承認することを決定したときは長岡市まちづくり協議会補助金変更交付決定通知書(別記第6号様式)によりその旨を、承認しないことを決定したときはその旨及びその理由を、当該変更交付申請書を提出した者に通知するものとする。

(申請内容の中止)

第14条 補助金の交付の決定を受けた者が交付申請書又は変更交付申請書に記載した内容を中止しようとするときは、長岡市まちづくり協議会補助金中止申請書(別記第7号様式。以下「中止申請書」という。)を速やかに市長に提出し、承認を得なければならない。

2 市長は、中止申請書の提出があったときは、その内容を審査し、中止を承認することを決定したときは長岡市まちづくり協議会補助金中止決定通知書(別記第8号様式)によりその旨を、承認しないことを決定したときはその旨及びその理由を、当該中止申請書を提出した者に通知するものとする。

(補助金の概算払)

第15条 市長は、補助金の交付の決定を受けた者から請求があったときは、概算払により補助金を2回に分割して交付することができる。

(実績報告)

第16条 補助金の交付の決定を受けた者は、当該補助金に係る全ての活動を完了したときは、長岡市まちづくり協議会補助金実績報告書(別記第9号様式)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に報告しなければならない。

(1) 当該年度の事業実績書

(2) 当該年度の収支決算書

(3) 運営に要した経費を証する書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第17条 市長は、前条の規定により実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、長岡市まちづくり協議会補助金確定通知書(別記第10号様式)によりその額(以下「確定額」という。)を当該実績報告書を提出した者に通知するものとする。この場合において、第15条の規定により既に交付した補助金の額が確定額に満たないときは、期限を定めてその差額を交付し、同条の規定により既に交付した補助金の額が確定額を超えるときは、期限を定めてその差額を申請者に返還させるものとする。

(補助金の交付)

第18条 市長は、第15条の規定による場合を除き、前条の規定により補助金の額を確定した後に当該補助金を交付するものとする。

第5章 雑則

(その他)

第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公表の日から施行する。

(平成24年2月7日告示第32号)

この要綱は、公表の日から施行する。

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長岡市街なみ環境整備要綱

平成19年6月21日 告示第323号

(平成24年2月7日施行)