○長岡市納税促進員設置要綱
平成19年4月26日
告示第278号
(目的)
第1条 この要綱は、長岡市納税促進員(以下「納税促進員」という。)の設置について、必要な事項を定めることを目的とする。
(任用)
第2条 納税促進員は、市県民税、固定資産税・都市計画税及び軽自動車税(以下「市税等」という。)の納税促進業務等に適すると認められる者のうちから、市長が任用する。
(身分)
第3条 納税促進員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2に規定する会計年度任用職員とする。
(提出書類)
第4条 納税促進員に任用された者は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 履歴書
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類
2 前項の規定により提出した書類の記載事項に異動が生じたときは、速やかにその旨を市長に書面で届け出なければならない。
(任用の期間)
第5条 納税促進員の任用の期間は、任用の日から同日の属する年度の末日までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、再度の任用をすることができる。
(職務)
第6条 納税促進員は、次に掲げる職務に従事する。
(1) 市税等の納税催告及び徴収に関すること。
(2) 市税等の口座振替制度の加入促進に関すること。
(3) 滞納者の異動の把握、調査及び連絡に関すること。
(4) 市税等の趣旨の普及及び納税意欲の向上に関すること。
(勤務)
第7条 納税促進員は、市長が指定した区域を分担し、職務に従事する。
2 納税促進員は、市長が別に指示したときは、前項の規定により指定された区域以外の区域においても職務に従事しなければならない。
(秘密を守る義務)
第8条 納税促進員は、職務上知り得た秘密を漏らし、又は他の目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(出勤日等)
第9条 納税促進員は、あらかじめ定められた出勤日に従事し、第6条に掲げる職務の遂行状況について報告するとともに、市長の指示を受けなければならない。
(研修)
第10条 納税促進員は、職務上必要な研修を受けなければならない。
(報酬等)
第11条 納税促進員に対する報酬は、長岡市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年長岡市条例第11号)に基づき、別に定める。
(災害補償)
第12条 納税促進員の公務災害補償については、長岡市の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年長岡市条例第30号)の規定により行うものとする。
(貸与品)
第13条 市長は、職務の遂行上必要な物品を納税促進員に貸与するものとする。
(退職)
第14条 納税促進員が退職しようとするときは、退職する日の1月前までに市長に書面で届出し、その承認を得なければならない。
(解職)
第15条 市長は、納税促進員が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、解職することができる。
(1) 故意又は過失により市に損害を与えたとき。
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があるとき。
(3) 勤務状況が良好でないとき。
(4) 納税促進員として適格性を欠くに至ったとき。
(身分証明書)
第16条 市長は、納税促進員に身分証明書を交付するものとする。
2 納税促進員は、職務に従事するときは、身分証明書を常時携帯し、滞納者等から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
3 納税促進員は、離職したときは、身分証明書を速やかに市長に返還しなければならない。
(損害賠償)
第17条 納税促進員は、故意又は過失により公金を忘失したときは、これによって生じた損害を市に賠償しなければならない。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第171号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日告示第214号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(令和2年3月26日告示第101号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。