○長岡市大杉公園条例施行規則
平成19年7月9日
規則第87号
(目的)
第1条 この規則は、長岡市大杉公園条例(平成17年長岡市条例第133号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(開園時間等)
第2条 長岡市大杉公園(以下「大杉公園」という。)の開園時間は、終日とする。ただし、大杉会館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、大杉会館の開館時間については、市長が特に必要と認めたときは、臨時に延長し、又は短縮することができる。
(休館日)
第3条 大杉会館の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 毎週火曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。
(2) 12月1日から翌年の3月31日までの日
(施設使用の手続等)
第4条 条例第5条第1項前段の許可若しくは同項後段の許可の変更又は条例第6条第1項前段の許可若しくは同項後段の許可の変更を申請しようとする者は、当該行為又は施設の使用の開始前に、それぞれ長岡市大杉公園専用/行為/行為変更/使用/使用変更/許可申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(1) 開園時間及び開館時間に関する基準 第2条に定めるとおり
(2) 休館日に関する基準 第3条に定めるとおり
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
附則(令和5年10月25日規則第68号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。