○長岡市立保育園等一時保育事業実施要綱
平成19年4月1日
教育委員会告示第21号
(目的)
第1条 この要綱は、保護者の就労形態の多様化に伴う一時的な保育及び保護者の傷病等による緊急時の保育に対する需要の増加に対応し、児童の福祉の向上を図るため、市立保育園等で実施する一時的保育事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。
(事業内容)
第2条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 非定型的保育事業 保護者の就労形態等により、断続的に家庭における保育が困難となる児童に対する事業
(2) 緊急保育事業 保護者の傷病等により、緊急かつ一時的に家庭における保育が困難となる児童に対する事業
(3) 私的理由による保育事業 育児に伴う保護者の心理的又は肉体的負担を解消するため、一時的に保育を必要とする児童に対する事業
(実施保育園等)
第3条 事業を実施する市立保育園等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市立保育園のうち、長岡市教育委員会(以下「委員会」という。)が別に定める市立保育園
(2) 子育ての駅ちびっこ広場「まちなか保育園」
(3) 子育ての駅千秋「せんしゅう保育園」
(1) 保護者の労働、職業訓練、修学等により、おおむね週3日を限度として断続的に家庭における保育が困難となる児童
(2) 育児に伴う保護者の心理的又は肉体的負担を解消するため、一時的に保育を必要とする児童
(3) 障害を有する児童で、集団保育に慣れるため体験的に保育が必要となるもの
(1) 疾病その他の事由により集団保育に著しく支障をきたすおそれのあるとき。
(2) 心身が虚弱で保育に堪えられないとき。
(3) 社会的保育困難児童を除き、市内に住所を有さないとき。
(4) 前3号に定めるときのほか、委員会が利用することを不適当と認めたとき。
(事業の利用申込み)
第5条 事業を利用しようとする児童の保護者は、申込書を提出して、委員会に申し込まなければならない。
(事業の利用承諾)
第6条 委員会は、前条第1項の規定による申込みがあったときは、これを審査し、適当と認めるときは、事業の利用を承諾するものとする。
(費用の負担)
第7条 事業を利用した児童の保護者は、事業に要する保育費、給食費、光熱水費等経費の実費相当額を負担するものとし、その額は、委員会が別に定める。
(書類の整備)
第8条 事業を実施する市立保育園等は、対象児童数、利用の事由等の事業の実施状況に関する書類を整備しておかなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
(平成22年3月31日の編入に伴う経過措置)
2 川口町の編入の日に限り、同日前に川口町保育園一時保育実施要綱(平成13年川口町告示第5号)の規定によりなされた申込み、決定その他の手続は、なおその効力を有する。
附則(平成21年4月17日教委告示第12号)
この要綱は、平成21年5月5日から施行する。
附則(平成22年3月30日教委告示第13号)
この要綱は、平成22年3月31日から施行する。
附則(平成22年7月30日教委告示第23号)
この要綱は、平成22年8月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日教委告示第10号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日教委告示第11号)
この要綱は、公表の日から施行する。