○長岡市会計管理者事務専決規程
平成19年4月1日
会計管理者告示第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、会計管理者の権限に属する事務の専決その他の事項について必要な事項を定めるものとする。
(会計課長が専決する事項)
第2条 会計課長は、次に掲げる事項を専決するものとする。
(1) 収入通知を管理すること。
(2) 還付命令を審査すること。
(3) 戻入命令及び精算書を審査すること。
(4) 歳入歳出外現金の受払通知を審査すること。
(5) 軽易な通知、督促、請求、申請、届出、照会、依頼、回答、報告、意見の具申、進達等をすること。
(係長が専決する事項)
第3条 係長は、更正命令及び振替命令の審査を専決するものとする。
(支出命令等の審査の専決)
第4条 前2条に定める専決事項のほか、支出命令等の審査の専決については、次に定めるところによる。
(1) 定期支払金登録された支出命令の審査は、係長が専決する。
(1) 特に会計管理者又は上司から命じられた事項
(2) 特に重要若しくは異例な事項又は疑義のある事項
(代決)
第6条 決裁責任者が不在の場合の事務の代決は、次の表に定めるところによる。
決裁責任者 | 代決する者 | |
第1順位 | 第2順位 | |
会計管理者 | 会計課長 | 会計課長補佐 |
会計課長 | 会計課長補佐 | |
会計課長補佐 | 係長(担当している事務) |
(代決の制限)
第7条 前条の規定により代決することができる事項は、急施を要するものに限るものとする。ただし、あらかじめその処理について指示を受けたときは、この限りでない。
(上司による専決)
第8条 専決権限を有する者及び代決する者がともに不在の場合において、急施を要する事項があるときは、専決権限を有する者の上司は、これを専決することができる。
附則
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成19年9月21日会計管理者告示第2号)
この規程は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日会計管理者告示第1号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日会計管理者告示第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条、第4条及び別表の規定は、平成28年度以後の予算に係る事項について適用し、平成27年度以前の予算に係る事項については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月21日会計管理者告示第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、平成29年度以後の予算に係る事項について適用し、平成28年度以前の予算に係る事項については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月26日会計管理者告示第1号)
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、令和2年度の予算に係る事項から適用し、令和元年度までの予算に係る事項については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月15日会計管理者告示第1号)
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、令和6年度の予算に係る事項から適用し、令和5年度までの予算に係る事項については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
支出命令等の区分 | 決裁責任者 | |||
会計課長 | 会計課長補佐 | 係長 | ||
1 報酬 | ○ |
|
| |
2 給料 | ○ |
|
| |
3 職員手当等 | ○ |
|
| |
4 共済費 | ○ |
|
| |
5 災害補償費 | 1,000万円未満 |
|
| |
6 恩給及び退職年金 | 1,000万円未満 |
|
| |
7 報償費 | 1,000万円未満 | |||
8 旅費 | ○ | |||
9 交際費 | 1,000万円未満 | |||
10 需用費 | (1) 食糧費 | 50万円以上1,000万円未満 | 1万円以上50万円未満 | 1万円未満 |
(2) 修繕料 | 300万円以上1,000万円未満 | 130万円以上300万円未満 | 130万円未満 | |
(3) 印刷製本費 | 300万円以上1,000万円未満 | 130万円以上300万円未満 | 130万円未満 | |
(4) 光熱水費、賄材料費及び加除式図書追録代並びに燃料費及びコピー料金(支払分担契約に係るものは(6)による。) | ○ | |||
(5) 被服購入費及び贈与物品購入費 | 10万円以上1,000万円未満 | 10万円未満 | ||
(6) 飼料費、医薬材料費及びその他の消耗品費 | 50万円以上1,000万円未満 | 20万円以上50万円未満 | 20万円未満 | |
11 役務費 | (1) し尿処理手数料、廃棄物処理手数料(長岡市に係るものに限る。)、保険料、郵便料、運搬料、口座振替取扱手数料、電信電話料及び検査登録料(支払分担契約に係るものを除く。) | ○ | ||
(2) (1)以外のもの | 50万円以上1,000万円未満 | 10万円以上50万円未満 | 10万円未満 | |
12 委託料 | 500万円以上1,000万円未満 | 130万円以上500万円未満 | 130万円未満 | |
13 使用料及び賃借料 | (1) 放送受信料、道路通行料及びタクシー借上料 | ○ | ||
(2) (1)以外のもの | 50万円以上1,000万円未満 | 10万円以上50万円未満 | 10万円未満 | |
14 工事請負費 | 500万円以上1,000万円未満 | 130万円以上500万円未満 | 130万円未満 | |
15 原材料費 | 50万円以上1,000万円未満 | 20万円以上50万円未満 | 20万円未満 | |
16 公有財産購入費 | 100万円以上1,000万円未満 | 100万円未満 | ||
17 備品購入費 | 300万円以上1,000万円未満 | 20万円以上300万円未満 | 20万円未満 | |
18 負担金、補助及び交付金 | (1) 下水道受益者負担金 | ○ | ||
(2) (1)以外のもの | 1,000万円未満 | |||
19 扶助費 | ○ | 執行伺が不要なもの | ||
20 貸付金 | 1,000万円未満 | |||
21 補償、補填及び賠償金 | 1,000万円未満 | |||
22 償還金、利子及び割引料 | ○ | |||
23 投資及び出資金 | 1,000万円未満 | |||
24 積立金 | 1,000万円未満 | |||
25 寄附金 | 1,000万円未満 | |||
26 公課費 | ○ | |||
27 繰出金 | 1,000万円未満 | |||
28 定期支払金登録 | 500万円以上1,000万円未満 | 130万円以上500万円未満 | 130万円未満 |
備考
1 表中の項目について、「○」で表示されている場合は、当該項目について、その相当欄の者が原則として、又は一般的に決裁権限等を有することを示す。
2 表中の金額の記載は、1件(2以上の事案をまとめて処理する場合を含む。)ごとの金額を示し、支出命令額又は定期支払金登録額をもってその金額とする。