○長岡市監査委員規程
平成19年3月26日
監査委員告示第2号
(目的)
第1条 この規程は、監査委員の職務の処理について必要な事項を定めることを目的とする。
(代表監査委員の選出方法)
第2条 代表監査委員は、監査委員の協議により選出する。
(代表監査委員の職務)
第3条 代表監査委員は、次の事項を処理する。
(1) 監査委員事務局(以下「事務局」という。)の組織及び事務局職員の任免に関すること。
(2) 事務局職員の給与、服務、分限及び懲戒等に関すること。
(3) 監査、検査及び審査(以下「監査等」という。)の通知に関すること。
(4) 監査等の結果に基づく意見書、勧告書、決定書及び報告書の送付及び提出並びに監査結果の公表に関すること。
(5) 前各号に掲げることのほか、庶務に関する事項
(代表監査委員の職務の代理)
第4条 代表監査委員は、事故があるとき等にその職務を代理する監査委員を、あらかじめ指定しておかなければならない。
(協議会)
第5条 監査委員は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)及び地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)の規定による監査委員の合議(以下「合議」という。)その他必要事項の協議をするため、監査委員協議会(以下「協議会」という。)を開催する。
(協議会に付議する事項)
第6条 協議会に付議する事項は、次のとおりとする。
(1) 合議に関すること。
(2) 代表監査委員の選出に関すること。
(3) 規程等の制定及び改廃並びに法令に基づく告示に関すること。
(4) 監査等の基本方針及び実施計画に関すること。
(5) 事務監査請求代表者証明書の交付に関すること。
(6) 事務監査請求及び住民監査請求の受理に関すること。
(7) 前各号に掲げることのほか、監査委員が必要と認める事項
(協議会の招集)
第7条 協議会は、代表監査委員が招集する。
2 監査委員は、いつでも協議会の招集を代表監査委員に請求することができる。
(協議会の開催等)
第8条 協議会は、監査委員全員の出席により開催する。ただし、公務等やむを得ない理由により出席できない監査委員があるときは、この限りでない。
2 協議会は、代表監査委員が主宰する。
3 協議会の議事録には、次の事項を記載する。
(1) 開催の年月日時及び場所
(2) 出席監査委員の氏名
(3) 出席した事務局職員の職及び氏名
(4) 協議会に付議した事項
(5) 協議の概要
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、監査委員の職務の処理に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月18日監委告示第2号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月6日監委告示第1号)
この規程は、平成32年4月1日から施行する。