○長岡市乳児健康診査実施要綱

平成19年3月30日

教育委員会告示第13号

(目的)

第1条 この要綱は、乳児の健康管理に資するため、乳児を対象とする健康診査(以下「健康診査」という。)を実施することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(実施対象者)

第2条 健康診査を受診できる者は、次の各号の健康診査の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

(1) 乳児健康診査 市内に住所を有する乳児で、生後3月から6月までであるもの又は生後9月から11月までであるもの

(2) 乳児精密健康診査 前号の乳児健康診査を受けた乳児で、その結果、疾病及び心身の発達に異常の疑いがあるもの

(健康診査の内容)

第3条 乳児健康診査の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 問診及び診察

(2) 尿化学検査(必要に応じて試験紙等による半定量検査を行うもの)

(3) 血液検査(必要に応じて行うもの)

2 乳児精密健康診査の内容は、乳児健康診査の結果、その必要に応じて行う、前項の検査以外の検査とする。

(健康診査の回数)

第4条 健康診査の回数は、乳児健康診査、乳児精密健康診査それぞれ1人2回以内とする。

(受診票)

第5条 長岡市教育委員会(以下「委員会」という。)は、乳児健康診査の対象となる乳児の保護者に乳児健康診査受診票を交付するものとする。

2 委員会は、乳児精密健康診査を実施する必要があると認めた乳児の保護者に乳児精密健康診査受診票を交付するものとする。

3 前2項の保護者は、乳児に健康診査を受診させようとするときは、乳児健康診査受診票又は乳児精密健康診査受診票を医療機関に提出しなければならない。

(健康診査の委託)

第6条 委員会は、社団法人新潟県医師会等に健康診査の業務を委託するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

長岡市乳児健康診査実施要綱

平成19年3月30日 教育委員会告示第13号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 康/第3節 妊産婦・乳幼児
沿革情報
平成19年3月30日 教育委員会告示第13号