○長岡市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱
平成19年3月30日
教育委員会告示第7号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 ファミリー・サポート・センター(第2条―第7条)
第3章 会員(第8条―第14条)
第4章 相互援助の実施(第15条―第20条)
第5章 雑則(第21条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、児童の福祉の向上を図り、市民が仕事と育児を両立させ、安心して働くことができる社会環境を築くため、育児を相互に援助しあうネットワークづくりを行う長岡市ファミリー・サポート・センター事業の実施について、必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 ファミリー・サポート・センター
(センターの設置)
第2条 本市に、育児の援助を受けたい者及び育児の援助を提供したい者を会員として組織するファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)を設置する。
(センターの業務内容)
第3条 センターの業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 会員の募集、登録等に関する業務
(2) 会員相互による育児に関する援助活動(以下「相互援助活動」という。)の調整に関する業務
(3) 相互援助活動に係る講習及び指導に関する業務
(4) 会員相互の交流に関する業務
(5) センターの活動の広報に関する業務
(6) 前各号に掲げるもののほか、長岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める業務
(アドバイザー等の設置)
第4条 センターにアドバイザー及びサブリーダーを置き、教育委員会が委嘱する者をもって充てる。
(アドバイザーの職務)
第5条 アドバイザーは、次に掲げる職務を行う。
(1) 第3条各号に定める業務の実施に関すること。
(2) 会員の募集時及び入会の申込時における相談及び助言に関すること。
(3) 相互援助活動に係る相談及び助言に関すること。
(4) サブリーダーの育成及び指導に関すること。
(サブリーダーの職務)
第6条 サブリーダーは、アドバイザーを補佐し、会員間の連絡及び調整を行う。
(事務局)
第7条 センターに事務局を置き、子ども未来部子ども・子育て課が事務を行う。
第3章 会員
(会員の種類等)
第8条 センターは、次に掲げる会員で組織する。
(1) 依頼会員 育児の援助を依頼する会員
(2) 提供会員 育児の援助を提供する会員
2 会員は、依頼会員又は提供会員のいずれか又は両方となるものとする。
(入会申込み等)
第9条 センターに入会しようとする者は、長岡市ファミリー・サポート・センター入会申込書により教育委員会に申込みをしなければならない。
(講習の受講)
第10条 前条の申込みをした者は、相互援助活動に関する講習会を受講しなければならない。ただし、教育委員会が特に認めた場合は、この限りでない。
(入会の決定等)
第11条 教育委員会は、第9条の規定により申込みを行った者がセンターに入会することが適当であると認めたときは、当該申込みを行った者の入会を決定し、その者に長岡市ファミリー・サポート・センター会員証(以下「会員証」という。)を交付するものとする。
(個人情報の保護等)
第12条 会員は、相互援助活動等で知り得た他の会員の秘密を漏らさないほか、個人情報の保護に努めなければならない。センターを退会した後も、同様とする。
(保険への加入)
第13条 会員は、相互援助活動中の事故に備えるため、市の費用で損害補償保険に加入しなければならない。
(退会)
第14条 センターを退会しようとする者は、会員証を添えて、その旨を教育委員会に届け出なければならない。
第4章 相互援助の実施
(相互援助活動の内容)
第15条 相互援助活動の内容は、生後2か月から小学校6年生(障害のある児童にあっては、中学校3年生)までの児童(以下「対象児童」という。)を対象とする活動であって、おおむね次に掲げるものとする。
(1) 保育所、幼稚園、小学校等(以下「保育施設等」という。)に対象児童を送迎すること。
(2) 保育施設等の開園時間等の前後において対象児童を預かること。
(3) 保育施設等の休園日等において対象児童を預かること。
(4) 対象児童が軽度の疾病にかかった場合に当該対象児童を預かること。
2 対象児童は、提供会員が現に居住する住宅等で預かるものとする。ただし、特別の事情がある場合は、当該住宅等以外の場所で預かることができる。
3 相互援助活動の実施に当たって、対象児童の宿泊を伴う活動は、実施しない。ただし、特別な事情がある場合は、この限りでない。
(援助の申込み)
第16条 依頼会員は、援助を受けようとするときは、アドバイザーに申込みをしなければならない。
(援助提供者の決定)
第17条 アドバイザーは、前条の申込みがあったときは、その内容を相互援助活動受付簿に記載するとともに、当該援助を実施する提供会員を選択し、当該提供会員に連絡するものとする。
(援助内容の協議)
第18条 依頼会員及び提供会員は、当該依頼会員の依頼に係る援助について、事前に十分な協議を行い、両者の合意により当該援助の内容を決定するものとする。
2 依頼会員は、援助を受けるに当たって、前項に定めるところにより決定された援助の内容以外の援助を提供会員に求めてはならない。
(援助の実施)
第19条 提供会員は、前条第1項の合意に基づき依頼会員に対し援助を実施するものとする。
2 提供会員は、援助を実施したときは、相互援助活動記録簿に当該援助の内容を記入し、当該援助を受けた依頼会員の確認を受けなければならない。
(報酬の支払い)
第20条 依頼会員は、援助を受けたときは、当該援助を実施した提供会員に対し、教育委員会が別に定める額の報酬を支払わなければならない。
第5章 雑則
(その他)
第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日教委告示第7号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日教委告示第17号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日教委告示第9号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日教委告示第5号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。