○長岡市町内公民館建設等補助金交付要綱

平成19年3月30日

告示第194号

(趣旨)

第1条 本市は、市民の地域活動を推進するため、公民館、集会所等(以下「町内公民館等」という。)を建設する町内会に対し、予算の範囲内において長岡市町内公民館建設等補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、本市の区域に存し、又は存することとなる町内公民館等の建物の新築、増築、改築、改造、大規模修繕又は購入の事業(新潟県の補助金の交付対象となった事業を除く。)で、その事業費が100万円以上のものとする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に係る経費のうち地域活動の目的に使用する部分に係る建設事業費(屋内の給排水・電気・ガス工事費、非常階段、誘導灯、消火栓等の設備費及び設計監理費を含む。)又は購入事業費とする。ただし、当該補助対象事業について他からの助成金、寄附金等があるときは、その額を補助対象経費から控除するものとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の額の3分の1以内の額とし、建物の新築、増築、改築又は購入の事業にあっては700万円、建物の改造又は大規模修繕の事業にあっては300万円を上限とする。

2 前項の場合において、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付の申請をしようとする町内会(以下「申請者」という。)は、長岡市町内公民館建設等補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 建物平面図

(2) 経費配分計画書

(3) 設計書又は見積書の写し

(4) 建設確認通知書の写し(購入事業の場合は、不要とする。)

(5) 請書又は契約書の写し

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金を交付するかどうかを決定したときは、長岡市町内公民館建設等補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により申請者にその旨を通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助対象事業が完了したときは、長岡市町内公民館建設等補助金実績報告書(別記第3号様式)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) 建物全景写真

(3) 請書又は契約書の写し

(4) 支払領収書の写し

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第8条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、当該実績報告書及び前条各号に掲げる書類の審査、現地調査等を行い、当該実績報告書に係る補助対象事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付けた条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、長岡市町内公民館建設等補助金確定通知書(別記第4号様式)により当該実績報告書を提出した者に通知するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日告示第163号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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長岡市町内公民館建設等補助金交付要綱

平成19年3月30日 告示第194号

(令和5年4月1日施行)